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経営者(社長)のための2024年問題 #2

トラックドライバーの2024年問題。他の記事では取り上げない問題の本質を分かりやすく解説します。

1.1か月284時間以内だからと安心してはいけない。


1か月の拘束時間が、293時間から284時間に短縮されました。ここで注意が必要です。
これまでは
   $${293×12=3,516}$$ 
と、1か月の拘束時間が293時間を超えていなければ、1年間の拘束時間の3,516時間を超えることはなく大丈夫、と分かりやすかったのですが
今回の改正では、
   $${284×12=3,408 >3,400  >3,300}$$
となり、「毎月の拘束時間が284時間を超えていないから大丈夫」とはいかなくなりました。つまり労使協定を結んでいる場合でも年間8時間、結んでいない場合は年間108時間も超過してしまいます。

2.拘束時間と休息時間は表裏の関係にある。


拘束時間は、1日原則13時間、最大16時間から、「1日13時間以内、上限15時間」に変わりました。

休息時間は、継続8時間以上から、「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない」に変わりました。

このふたつを比べると、これまでの拘束時間最大16時間と休息時間8時間を足すと24時間、改正された基準では、13時間以内と11時間以上を足すと24時間となっています。

現行も含めて拘束時間と休息時間の和は、1日24時間の長さになっており、表と裏の関係にあることが分かります。

3.24時間の連続した休息を与えただけでは休みにならない。


1日は24時間ですから、「連続した24時間の休息を与えたのだからその日は休日」だろうと考えると、失敗してしまいます。

1日の仕事の開始時間から24時間後がその日の終わりです。これは「1日」に対する考え方が、0時から24時までの暦日性ではなく、仕事を開始した時間を0時と考える24時間制を採用しているからです。

一方で休息時間「継続9時間を下回ってはならない」とあります。これは先ほど説明した1日の拘束時間「上限15時間以内」と表裏の関係にあります。

話を戻しますと、仕事を終えた後、必ず9時間以上の休息を与えて初めてその日が終了したことになります。休日はその後から始まる連続した24時間のことを言います。

つまり、
  $${9+24=33}$$
最低でも33時間の連続した休息を与えて初めて「休日を与えた」と言うことになります。注意が必要です。

4.「ダブルカウント」に要注意


例を挙げてみます。(下の図参照)


月曜日の20時に始業したこのドライバーの1日は、次の日の20時までです。

ここで次の日、積み込みのために早めに17時に出社するよう指示しました。
2日目の17時から20時までは、「1日目が終わらない内の拘束時間であり、また2日目の拘束時間でもある」という奇妙な現象が起きます。

これを「ダブルカウント」と言います。とても重要なポイントです。

1日目は20時出社の13時間の拘束時間と考えていたら、
  $${13+3=16}$$
で、「拘束時間上限15時間以内」を上回ってしまいました。

2日目の始業は20時ではなく、実際に2日目の仕事を始めた17時です。
ここの所、良く理解してください。

因みに、「1週間当たりの拘束時間」を集計するときは、この「ダブルカウント」という考え方は用いず、単純に拘束時間の合計で求めます。

5.週の合間に休日を取らせる場合の注意点
週の合間の水曜日に「有休を取らせて欲しい」という申し出がありました。先ほどの連続した33時間以上の休息を与えることを念頭に、配車を組んでみましょう。(下の図参照)

月曜日と火曜日の拘束時間はそれぞれ13時間と14時間、木曜日と金曜日も同様です。いずれも上限の15時間には達していません。また、週2回までが目安とされた14時間超もありません。

有休休暇の水曜日も、連続した34時間の休息が取れており、合格です。

このように24時間制で考えることが非常に重要で、カレンダー通りに配車を組むと失敗してしまいます。

では今日のお話はここまでとします。

皆さん、ご安全に!

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