親権の考え方(後半)

(令和4年/2022年3月15日送信分の続き)


元夫は間接強制(私が申立)に際して、簡単に言うと「間接交流(写真送付など)も含めた親子断絶」をあからさまに主張している。

悲しからずやこれが素人の商法であろう。私が実子誘拐犯をSNSなどで告発することは、あくまで「事実」であるし、それに対する偽らざる私の気持ちである。

正し裁判所も、いくら「元夫のシナリオ通り」に事が進んでしまったとはいえ、実子誘拐に端を発した軽傷事件やその前後の「高葛藤」も含めて最終的な判断を出しているのであるから、元夫側の主張は当初より失当だ。

さらに笑ってしまうことに、私ばかりが申立てして(ずるい)と元夫は主張しているが、小学生ではあるまいし、


このような主張しかできない「末端の出稼ぎ労働者」が「練りに練った実子誘拐」を決行し、その後の「親子の引き離し」を決定的にできたのは

カネのために親子引き離し「ビジネス」を図る 自称人権派 の「指南」なくしてはできないことの証左である。


考え方としては、裁判所は翌日に退院するような「かすり傷」事件などハナから眼中にない。

要は親子交流に際し子どもが十分な年齢でない以上、双方の信頼関係が欠かせないが、審判時点に於いて高葛藤が明らかなところ、

無理やり直接交流を命じても逆効果であり、まずは相互の信頼関係と言うのが出発点であるとする点だ。


ただ、正直なところ裁判所は「状況・情勢が大きく変わった」と判断できない限りさらに踏み込んで親子交流を進展させる気がない。

もちろん当事者間で「合意があれば」、「何でもあり」なのだが、やる気がない、進めないであれば永久に堂々巡りを繰り返す事になる。なぜなら「何も変わってないから」。


そもそもだが、子どもを無理やり奪い取り引き離しておいて、その引き取った子どもを放置・虐待(ネグレクト)し、児童相談所の介入を受けて児童養護施設に保護されても親権変更を認めないのだ。

これでは何を基準に、どこがどう進展すればという目星もつかない。要は同居親が最低限の決定内容を充足していればそれで事足りる事になる。一部不履行も「年に1回」なんてものでは、それこそ何年も経って、それから調停・審判に時間かける。

これでは、親子交流とは決して言えまい。


判断の助けになるのは、平成26年(2014年)の福岡家裁決定だ。新聞報道では「この事件では丁寧に調査された」とあるが、正しくは同居親側の落度である。

離婚時に面会交流が定められていても逃げ回り、理由をでっち上げて別居親(父親)にあわせようとしなかった。


この「でっち上げ」を上手く「活用」できれば木村ウソツキ真実であろうが、この事件では同居親が気の向くままに「どうして血がつながっているというだけで会わせないといけないのか」と裁判所で散々暴れまわったということだ。


この事件、簡単に言えば「母親に親権を委ねたままであれば、今後の親子交流は一切進展しない」として親権変更を認容したものだ。俗に言う「大きな状況・事情の変化」は裁判所の運用上の経験則に過ぎない。

少なくとも裁判所では裁判官が「法律のみ」に於いて判断するものであるが、心証と言うものは当然にある。そして「母親(同居親)では、何も進まない」つまりは「なにもない」から親権変更を認容したものである。


この福岡の事件も同居親がカネを惜しまずに、私の子どもを誘拐した元夫のように、木村ウソツキ「真実」程度に「腕の立つ弁護士」を用意していたら取り消された可能性は高い。

と言うか抗告審は単なる書類審査。いくら文書を積み重ねても相手は「頭のよろしい弁護士」である。素人である側は、まさに草臥れ果ててしまう。


そこはさておき、この福岡決定の肝要な部分は事情や状況の変化と言うものがない事である。従前なら別居親が子どもに会えていなくても屁理屈で固められ会えていない事が正当化されてきた。

私の当事者の仲間の案件でも「面会交流が行われていない事は確かだが(中略)、今後は行うと同居親が言っている(そして「親権者がそう言っているだけ」で何も変わらない)」としてお咎めはない。


この福岡の決定に際しても、別居親側が「余計な騒ぎを起こさない」部分に終始した事は特筆に値する。


仮処分と言うのは、そもそも裁判や審判は審理に時間がかかるために1審での判決や審判に沿った内容で「まずは権利行使を認めるもの」である。例えば給与未払いや解雇処分を巡る争いであれば「従業員としての地位確認」などがそれにあたる。


とは言え従業員としての地位確認が認められても元の会社に居場所がない事もあろうし、実際には「金銭解決の道標」でもあろう。


しかし親子関係はカネで清算するものではない。カネのために親子を引き離す代理人弁護士の事務所は夏休みなどは「のんびりとお休み」期間に抗告という時間稼ぎをしたり、裁判所も夏休みで次の調停は2か月後などはザラである。

7月下旬~8月と言うのは学校の夏休み期間でもあり、子どもを誘拐された側は「子どもに会えるなら会いたい」と思うのは当たり前である。


松戸判決、いわゆる5年間別居していた方に親権を認めた画期的な判決でありフレンドリーペアレント判決とも言われた。この同居親側弁護団(自由法曹団系のかなりの過激派。その論破については別居親側の答弁などが必要な範囲で当事者の許諾を得て弁護団から公開されている)は、徹底した「同居親隠し」を図り、迂闊に会わせたくないという気持ちを「語らせないように」している。ついでにだが、この事件も徹底した「でっち上げDV」が認定されている。

裁判官が原告(同居親側)の主張を判決内で完全否定する事は多くない。間違いなくDVがなかった(多少の小競り合いはもちろん除く)との確証がなければ踏み込むことはない。


しかし、この松戸判決は功名に焦った上野晃ら、別居親側弁護士の誤った戦略で取り消されたと言っても過言ではない。

離婚ビジネスは圧倒的に誘拐親有利であるが、この構図が崩れれば喰い詰める弁護士も出てくる。要は米びつに砂をまかれるようなものだ。あれよあれよで同居親側弁護士が集まり、世間からも注目されたから随分と稼げたであろう。

別居親側弁護士にしてもそのまま確定されると複雑な案件が増えるばかりでもあろうし、一度はこういう判決を出させましたという「宣伝効果」を考えれば、後は依頼人の利益なんか知った事ではないのだ。


他にも熊本判決と言うのがある。これは同居親側が代理人弁護士と「画策」して子どもと会わせない事情を無理やり作り出している、だから心理的損害が生じたとして賠償請求を行ったものである。


この面会交流妨害工作は簡単なものである。連絡手段を「郵送に限る」として他の方法全てを拒絶するだけだ。当事者間での直接的な遣り取りは心理的負担が重い、だから弁護士を通せと言うのは法的には禁止できなくとも、考えてみればおかしな話である。学校の教員が気に食わないから「担任を変えろ」と同レベルだ。


弁護士を通せば当事者の心理負担は軽減される。でも弁護士がいつでも電話に出られるワケでもない、メールは面倒だとかなんだとか。ただ「郵送に限る」とか言われてもポスト投函から配送まで、そしてその返信までとなると「弁護士事務所は土日祝休」で1週間はゆうにかかる。夏休みに「海へ行こう!」となっても、その当日の天候すら予測がおぼつかない状況だ。更には、必殺!木村ウソツキスペシャル(大した事ではない、単なる郵便番号をワザと!書き間違うだけだ、詳細は前述したブログ記事参照)を炸裂させれば没交渉も容易だ。


この裁判、確かに1審では面会交流を妨害された別居親が一部勝訴したが、金銭面では実質負け戦であった。と言うのも面会交流妨害に於ける賠償請求金額は500万円。子どもと2年5か月(29か月・提訴時点)会えていなかった事からその後の「裁判所時間」を考えて1か月あたり約10万円(裁判に2年弱)として算出したとするが判例がないので妥当かは判断が難しい。


結果的に18か月(1年半)かかって得た判決は請求500万円に対して認容20万円である。実損主義とされる我が国の裁判で心理的負担を評価して認容に至るケースは多くないが、これが認められ確定すれば「離婚産業」は大きな打撃を受ける事になる。20万円は大したことなくとも、今後同様の不法行為を働けば懲戒だってあり得るだろうし、検察に拠る起訴もあり得るのだ。


原告(別居親)側も20万円じゃ金銭メリットは殆どない。この事件、全部自分でやった(裁判以外での法律相談は別途)いわゆる本人訴訟だが、貼付印紙額と予納郵券額で約5万円。これは裁判確定後に「確定費用処分請求」というものを行うのだが裁判で示された割合で原被告が負担するものだ。他にも出廷日当、出廷交通費などがあるが、これは開廷日数などで左右される。


この裁判は請求500万円に対し認容20万円だから、わずか4%。つまり96%が原告負担で4%が被告負担。こうした場合は「差し引き」になるので、単純に出廷日当・交通費などは原告の92%負担となる。ただし、それは原被告分のみでありどちらも弁護士を何人雇ったからとして増額されるものではない。(争点が複雑な案件に於いて弁護士費用相当額を賠償に上乗せする事はあり得る)


つまり20万円負けても実質的な支払いは12万円程度で済む。他方原告側は12万円の賠償を受け取ったとしても貼付印紙額などで6万円減殺されるので実質実入りは6万円程度。1年半、文献を掘り起こし、訴状を起草し相手方代理人への反論を交え、更に自分が子どもに会うための交渉を続けて6万円じゃ割に合う合わないではないが、心が折れる。用紙代、インク代、コピー代だってバカにはならない。1か月あたりせいぜい1000円だとしても2年やれば24000円だ。


この不断の努力が「郵送に限定」と言うのは円滑な面会交流の実施妨害と裁判官にも認めさせたワケだが、これを法律バカ同士の泥沼に落とし込んだのは残念ながら当事者の逸る焦る気持ちであったと言える。

新聞などではそれほど大きく扱われたものではないが、別居親団体からは光明として取り上げられているのだが、通常裁判は公開と言っても多くは誰も傍聴人などいやしない。

せいぜい同じ日の法廷の当事者か法律を学ぶ学生の「ついで傍聴」だけだ。つまり当事者や関係者が記者発表でもしない限り公になることはない。


1審は当事者弁護士とその仲間5人が代理人となった被告側は6名。もっとも代理人は弁護士資格を有する者であれば何人並べてもいい。ホントの大手事務所なら別だが「その地域のそこそこ有力事務所(一例では木村ウソツキ真実が従前に所属した日野市民法律事務所)あたりだとその所属弁護士全てが書かれる」事は珍しくもない(裁判と言うのは杓子定規だから、1人受任で開廷当日に穴と言うのも避けなければならないし)。


ところがこれ(面会交流妨害敗訴)が知られると、高裁に集結したのは九州内外含め24人。全員が福岡高裁に集まれば交通費だけで1審実質敗訴金額の12万円になる。彼ら(離婚ビジネスで親子を引き離す自称人権派)の理屈は郵便物は特に設備がなくても受け取れる。また弁護士法では「独立した郵便受け」が事務所要件とされる。


他方、固定電話も携帯電話も設置・保有義務は法的にはない。まさか固定電話も携帯電話も持たない弁護士なんているはずもないが郵便受けは法的要件、電話は法的には不要。さらにメールやファックス。近年では電子化が進みアナログ的なファックスはそれこそ時代遅れの裁判所くらいが重用する程度で、今や多くで不要設備扱いではあるが対応できない法律事務所は絶無だろう。ましてやメールを取り扱えないと言うのも同様だ。


この1審判決は8年ほど前だっただろうか。だから現代ほどスマホの普及率は高くはないにせよ、メールやファックスは「設備がないと受信できない」と言うのだ。

そしてあくまで法律事務所は「仲介」だ。郵便を含めた「受信物」を転送するにしても郵送かその他の方法かどちらに理があるか考えるまでもない。

しかし2審では原告全面敗訴である。つまり「郵送!」と言い切ってしまえば、交渉に時間がかかろうが良くなってしまうのだ。

実際、私の場合も、同様の事を 形は違うとはいえ(子どもへのプレゼントの受領拒否)、相手方代理人(木村ウソツキ真実と谷口朋子)に やられていてもそれが妥当になってしまっている。


それだけではない。この2審敗訴後より郵送イヤガラセが人権派や自由法曹団系の過激派弁護士に「蔓延」するようになったのだ。


その端緒が私の事件でも明らかになる。2回目の面会交流調停の申立時に、当時の私側の代理人を通して間接交流に於ける画像や動画の送付頻度や数量につき「出来るだけ頻繁に、そして多く」という要望が出されている。


フイルム写真の最盛期は平成12年、この年国内フイルム出荷は5億本、同数のフイルムが現像処理されており、年間撮影枚数は150億枚プリント枚数は年間約200億枚とされた。(いわゆる焼き増しを含む)


しかしこのころには完全に写真はデジタル画像に置き換わり、携帯電話やゲーム機の内蔵カメラも含めた推計年間撮影枚数は2兆枚。いわゆる写メなども含めた複製枚数は5兆枚を超えるとされる。(映像機器工業会の公式推計)


まあ実際に手間もかからない。ファイルごと一旦弁護士の事務所を介すにしても現在の回線速度なら万枚1分もかからない。絵美が要望した日付にしても送信画像ならExif参照せよで済む。まあプリント時も日付入れるにチェック入れるだけで大した手間でもないのではあるが。


平成12年頃はまだまだデジタルカメラも画質が悪く、価格も高かったしFTTH回線もさほど普及はしておらず、基地局からの距離で速度が限定されるADSLや、当時は一世を風靡したものの時代遅れとして廃止が2年後(令和5年度末)に決定したISDNでは送信に制限も少なからずあった。


フイルムを買い、撮影をし、現像処理に持込み、仕上がりを受領し、その中から焼き増しコマを選び再度プリント依頼をして仕上がりを引き取る。

さらにそれを弁護士事務所に郵送し、更にそれを転送する。「わざわざここまでやってるんですよ!」アピールなのだろう。



つまりせっかくの親子交流妨害を認めさせたのに、確定前に大騒ぎをして争点が再び生み出され、そして敗訴した事で多くの妨害がむしろ公認されるに至ったことは残念としか言いようがない。



翻って福岡決定、親子交流をあからさまにして勝てると思ったのか、それとも一度奪った親権は絶対とでも信じたのか、随分と派手にやらかしたらしい。


ただこの事件、決定の発出は12月4日だったか。いずれにしても12月初旬だ。そうなると決定の確定は12月下旬と言う事になる。ここで「確定」だとしても、これは同居親側が本人訴訟でのものであり、聞きつけた過激派弁護士(このパターンで良く出るのが打越さく良、森公任、可児ら)が不良文書1枚で覆せる(抗告審でやり直し)ものだ。


当事者としたらせっかく親権変更が認容され、直ぐには年末年始。まずは何より自分の子どもに会いたかっただろう。仕事によっては年末年始こそ忙しいと言う事はあるだろうけど、小さな子どもの年末年始が「忙しい」と言う事はまずない。穿った見方だが、職業神社の宮司でも正月は休むし、ケーキ屋でもクリスマス休みしか子どもの都合が合わないなら休む。それこそ職業人生を賭けても、である。


これに堅忍持久、臥薪嘗胆を強いるのは簡単ではない。私なんかさっさと乗っかってとっとと自爆。その繰り返しだった。もちろん焦りや苛立ちを止めるのは難しい。それまで実質一人で良くやったと自分で自分を褒めたいと思う。


今後については、まだ種明かしは控えておこう。


実子誘拐ビジネスは、そこまで大きくなってしまっているから。


子どもを誘拐された母親を、実の母親を、舐めないでほしい。自称人権派弁護士 及び 何よりも実子誘拐の実行犯よ。

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