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#商標

【商標法】商品の類否は類似群コードで判断される

【商標法】商品の類否は類似群コードで判断される

商品の類否は、類似群コードで判断される。

類似群コードは、ブレないように特許庁が独自に付与したもの。機械的に処理される。

なので、審査審判はだめたが、高裁最高裁までいけば判断が覆る可能性はある。

※RYUKA国際特許事務所 宮口先生の解説動画 商標の類否より

■追記
類似群コードって、見れるんですね。知らなかったです。へえー。

【商標法】商2条3項(標章の使用)「良し良し敵向こう押せ」

【商標法】商2条3項(標章の使用)「良し良し敵向こう押せ」

商2条1項3号、覚えきれないので語呂合わせを作りました。

良し良し敵向こう押せ

1号 よ 予備行為@商品
2号 し 実施行為@商品
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3号 よ 予備行為@役務
4号 し 実施行為@役務
5号 て 展示@役務
6号 き 客@役務
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7号 む 無体物@役務
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
8号 こ

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【商・著】雑誌と作品で、商標権になる・ならないが違う理由

【商・著】雑誌と作品で、商標権になる・ならないが違う理由

題号の話。雑誌の題号は登録され得るが、タイトルは保護されない。例えば、
「an-an」は商標法(商3条)で保護され得るが、
「吾輩は猫である」は、保護されない。

後者は、出所表示機能、品質保証機能がない。

著作権法との関係では、
著作者人格権は著作者の死後も侵害はできず(著60条)、侵害すると遺族から権利行使を受け得る(著116条)。
遺族は孫までだが、刑事罰は非親告罪として半永久的に受け得る

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【商標法】金銭的請求権と、補償金請求権の違い

【商標法】金銭的請求権と、補償金請求権の違い

金銭的請求権に(商13条の2)と、補償金請求権(特65条)の違いについてです。

金銭的請求権は、損害賠償に近い。これに対し、補償金請求権は、ライセンス相当額の補填。

条文より
・金銭的請求権:実施に対し受けるべき金銭の額
・補償金請求権:業務上の損失に相当する額

なお、金銭的請求権には信用回復の措置(商39条で準特106条)があるが、補償金請求権にはない(準用なし)。

上記の通り、金銭的請

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【商標法】商4条1項1号(国旗・菊花紋章)に、大臣指定がない理由

【商標法】商4条1項1号(国旗・菊花紋章)に、大臣指定がない理由

商4条1項1号(国旗・菊花紋章)には、2号、3号と違って、大臣指定がありません。

理由は、指定するまでもなく有名だから。

なお、国旗・菊花紋章を一部に含む商標は登録され得るが、顕著に含む商標は登録されない。
本項の目的は、権威の失墜防止。なので、これに該当するかによる。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

【商標法】商4条1項14号 種苗法との関係 商標登録を受けられない理由

【商標法】商4条1項14号 種苗法との関係 商標登録を受けられない理由

商4条1項14号(種苗法との関係)については、品種登録を受けた人であっても商標登録を受けられない。

理由は、その品種を流通させたときに、商標権侵害となるようでは困るから。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

例えば米の場合、米屋やスーパーで広く流通する。パッケージはもちろん、店頭のPOPに品種名を書いたらハイ侵害、なんて言われたら困る。と理解。