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【商・著】雑誌と作品で、商標権になる・ならないが違う理由

題号の話。雑誌の題号は登録され得るが、タイトルは保護されない。例えば、
「an-an」は商標法(商3条)で保護され得るが、
「吾輩は猫である」は、保護されない。

後者は、出所表示機能、品質保証機能がない。

著作権法との関係では、
著作者人格権は著作者の死後も侵害はできず(著60条)、侵害すると遺族から権利行使を受け得る(著116条)。
遺族は孫までだが、刑事罰は非親告罪として半永久的に受け得る(著60条)。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察
商取引の対象にもならないし、役務でもないことからしても、商標権は受けられないと理解。

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