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【商標法】金銭的請求権と、補償金請求権の違い

金銭的請求権に(商13条の2)と、補償金請求権(特65条)の違いについてです。

金銭的請求権は、損害賠償に近い。これに対し、補償金請求権は、ライセンス相当額の補填。

条文より
・金銭的請求権:実施に対し受けるべき金銭の額
・補償金請求権:業務上の損失に相当する額

なお、金銭的請求権には信用回復の措置(商39条で準特106条)があるが、補償金請求権にはない(準用なし)。

上記の通り、金銭的請求権は損害賠償に近く、額が大きくなりなため。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察
なぜこの違いがあるのか、について
特許は商品の一部に対して価値を出すのに対し、商標は商品全体のブランドに寄与するので影響が大きいのだと理解。

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