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【商標法】商4条1項1号(国旗・菊花紋章)に、大臣指定がない理由

商4条1項1号(国旗・菊花紋章)には、2号、3号と違って、大臣指定がありません。

理由は、指定するまでもなく有名だから。

なお、国旗・菊花紋章を一部に含む商標は登録され得るが、顕著に含む商標は登録されない。
本項の目的は、権威の失墜防止。なので、これに該当するかによる。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

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