見出し画像

【シンガポールビジネス】GSTが8%から9%に!~不当な値上げに注意!?~

こんにちは。TCFシンガポールの田中です。

2018年の予算案にてGSTの段階的な引き上げが発表され、2023年1月より7%から8%へと引き上げが行われました。2024年1月1日より、8%から9%へと更なる引き上げが行われることが既に発表されています。今回は、GST税率引き上げに伴い起こりうるミスや、注意点等についていくつか解説していきます。特に、GST登録企業は要確認の内容となります。


1.基準はインボイスの発行日!

法定の税率引き上げは2024年1月1日からとなるため、それ以前に発行される請求書は全て現行の8%で行われます。例え役務の提供や、商品の発送が、2024年1月以降であったとしても、請求書発行日がそれ以前であれば、GST9%で請求書を発行することはできません。また、契約上、請求権が既に発生しているにもかかわらず、2024年1月まで請求を遅らせることも許されません。

また、当然2024年1月以降に、現行の8%でのGST請求書を発行することももちろんできません。役務の一部を2023年内に既に提供している場合等であっても、請求権の発生が2024年以降であれば、9%での発行となります。


2.会計ソフトからインボイスを発行している会社は要注意!?

会計ソフトなどからGST請求書を発行する際、GST額は合っているが、税率が正しく表示されないというエラーが、前回の引き上げ時(7%>8%)に多発しました。GST登録企業は、正しい証憑を保管しておく義務があり、誤った請求書は証憑を用いることはできません。会計ソフトから請求書を発行している会社は、2024年1月1日前後でいずれも、テストを行っておく必要があるでしょう。


3.GSTの引き上げのみを理由とした不当な値上げ交渉に注意!?

前回のGST引き上げ時にも、それのみを理由とした値上げの持ちかけがサプライヤー企業の中で横行しました。これについては、IRASも明確な立場を示しており、いかなる企業も値上げの交渉を行う場合、値上げが必要な理由について明確に説明を行うべきであり、GSTの引き上げのみを理由とした値上げは、正当ではない、としています。サプライアー企業よりGSTの上昇のみを理由としたり、正確でないインフレデータなどに基づいた値上げの申し出がった場合は注意が必要です。明確な値上げの必要性が認められない場合、受け入れるべきではないでしょう。

また、不当な値上げ交渉があった場合、政府機関のCAP(The Committe against Profiteering)に申し出を入れることもできます。


今回は以上お伝えします。

税務、会計だけでなく、法務のご相談等もお待ちしております。
株式会社東京コンサルティングファーム  – 海外進出から進出後の支援まで一括コンサル (kuno-cpa.co.jp)




 






この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?