シンガポールの「監査免除」規定について
Q,
弊社のシンガポール法人の規模感としては、あまり大きくないのですが、そのような場合は監査は要求されないのでしょうか?
A,
日本とは異なり、シンガポールでは原則すべての現地企業が会計監査の対象となります。但し、例外としていくつかの条件にあてはまることで、監査の免除を受けることができます。
1.小会社
シンガポールの会社法の定めるところの小会社、「Small Company」の条件を満たしますと、監査が免除となります。
①年間の売上がSGD1,000万以下である