税理士 ラベンダー
個人事業主に必要な税務についてのマガジンです。
個人事業主に必要な「消費税」に関する記事をまとめています。
個人事業主に必要な「所得税」に関する記事を掲載しています。
仕事上、生活上にかかわる気づきのコラムです。
皆さん、こんにちは。 税理士 ラベンダー と言います。 税理士になったのは約30年前ですが、監査法人に在籍当時、長時間労働の激務に加え、結婚による家事負担、新幹線による遠距離通勤で体調を壊し、長い間お休みをしていました。 そして、しばらくの間、子育てに専念していましたがそれが一段落したところで、2017年税理士会に再登録、独立開業し現在に至ります。 この間、様々な人達に出会い、監査法人時代には経験出来なかった等身大の納税者の悩みに寄り添うことができ、とても有意義
こんにちは。税理士ラベンダーです。 今回は、年度の始まりなので、基本中の基本、新規開業した場合に必要な届出書を紹介したいと思います。 今時、知らない人も少ないのではないかと思いますが、ここは基本に立ち返り投稿したいと思います。 まず、開業時に管轄税務署に提出が必要な書類は、上記1と2のふたつです。 以下、順に説明します。 1.開業届出書 正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。 これは事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業を開業した人が
皆さん、こんにちは。 税理士ラベンダーです。 3月12日の投稿では、アクシデントがありました。 過去における記事と投稿したばかりの記事を削除してしまい、急遽、書き直し作業をしたりと大変な状況でした。 というのも、マガジンを作ろうとしてファイリング中、違ったところにファイルしてしまい、それを直そうと記事を「削除」をしたら、元記事自体が消えてしまいました。 皆さんも、マガジンを作るときはご注意ください。 もっとも、皆さんは私ほどドジではないと思いますが・・・。
皆さん、こんにちは。約1か月ぶりのご無沙汰でしたが、お元気ですか? 税理士ラベンダーです。 本来は昨日12日投稿を予定していましたが、投稿直後、誤って削除してしまい、書き直し+本日投稿することになりました。 ご了承いただければ、幸いです。 さて、今年の申告はもう終わりましたか? 消費税以外の申告は3月15日まで。残すところ、あと2日となりました。 何とか、頑張ってほしいと思います。 私はというとこの間、通常業務に加え、各地で無料申告相談に赴き、申告のお手伝
(以下文章は誤って削除したため、再投稿します。そのため、投稿日が違いますこと、ご了承ください) 皆さん、こんにちは。税理士ラベンダーです。 早いもので2024年もすでに1月が終わり、2月に突入しました。 月日の経つのが年々とてつもなく早く感じるのも、寄る年波のせいでしょうか。 さて今回は、国税庁コールセンターでも質問の多い「減価償却」について投稿します。 会計ソフトなどを使っている場合は、一見すると簡単そうに見えますが、償却期間がある程度経った最後の償却はかなり
(以下文章は誤って削除したため、再投稿します。そのため、投稿日が違いますこと、ご了承ください。) こんにちは。税理士ラベンダーです。 今年も、何卒よろしくお願いいたします。 今年も引き続き、事業上必要な税務に関する記事と生活上の気づきに関するコラムをできる限り投稿していきたいと思っています。 さて、今回は申告時期も近いことから、申告に関する記事を投稿します。 まずは「所得税」です。 ここでは個人事業主を対象にしていますので、「事業所得」につい
こんにちは。税理士ラベンダーです。 今年の確定申告時期が近づいています。 令和6年の確定申告時期は2月14日から3月15日までです。 但し、還付申告はすでに受け付けていますので、ぎりぎりの申告ではなく、余裕をもって申告して頂ければと思います。 さて、今回は前回に引き続いて事業所得の計算上必要な「青色申告者・白色申告者」について、投稿していきたいと思います。 かなり認知度が上がってきている項目ではありますが、まだまだ知らない人が多いのも現実です。 すでに青色申告
こんにちは。税理士ラベンダーです。 今日は冬至。そして、今年も残すところ、あと10日。 皆さんにとって、この2023年はどのような一年だったでしょうか。 私は通常業務に加え、4月に税理士会支部役員を引き受け、8月にnote初投稿。飛ぶように月日が経ち、いつもの年より特に早い一年だったように感じます。 「税理士」というと、皆さんは「税金について詳しい人」「会計・税務の専門家」などの認識の人が多いのではないでしょうか。 会社やお店などを経営されている方は会計・税務処理
こんにちは。 税理士ラベンダーです。 投稿日は2日、12日、22日を予定していますが、なかなか時間がとれず、やむを得ずお休みをしてしまいますこと、ご了承いただければ幸いです。 さて今回は、クリスマス、お正月と何かと食事をする機会が多いので、ここは「食事の大切さ」について投稿したいと思います。 実は、今夜も「懇親会」に出てきました。 しかし、今日はこうした仕事がらみの食事ではなく、家族や友人などのプライベートの「食事」について書きたいと思います。 皆さんは、普
こんにちは。税理士ラベンダーです。 今回のコラムは、ちょっと刺激的なタイトルにしてみました。 日本という社会、それは「男社会」といっても過言ではありません。 ジェンダー指数をみてもわかるように、2023年の日本のスコアは146ヶ国中125位。先進国の中ではいつもながら最下位。 スコアは変わらず、でも順位は下落。 特に政治と経済の分野が低い。耳にタコができるくらい毎年同じことが言われています。 こういう話題になると決まって言われるのが、スコアの取り方が問題だの、
こんにちは。税理士ラベンダーです。 インボイス制度が施行されて、いかがでしょうか。 登録事業者を選択した事業者は、領収書や請求書等に「登録番号」「適用税率」などを記載し、それ以外の免税事業者は経過措置があるので、当分の間、様子見といったところでしょうか。 登録事業者は事務処理など、手間がかかり大変になりますが、なんとか乗り越えていって欲しいと思います。 また、免税業者から登録事業者になった場合は、令和8年9月30日までは仕入税額控除の金額(仕入にかかる消費税額)を売
こんにちは。税理士ラベンダーです。 2日の投稿はお休みしてしまいました…。 仕事の合間を見つけては投稿するつもりですが、なかなか時間が取れない場合は不定期にお休みしますこと、ご了承していただければ幸いです。 さて、10月1日よりインボイス制度がいよいよ施行されました。 免税業者でも影響を受ける制度、それが「インボイス」です。 詳しくは過去の「3分でわかる!インボイス制度-Ⅰ」や「詳しくわかる!インボイス制度-Ⅱ」(一部有料)をご覧になって頂けばと思います。
こんにちは。 税理士ラベンダーです。 配信は2日、12日、22日を予定していますが、すべてが税務・会計の事では少しつまらないと思い、今回は普段感じていることをこのコラムで綴りたいと思います。 良かったら、お付き合いいただければ幸いです。 最近、特に思うのは「自分と他人をくらべる人」が多いということ。 そして、くらべることにより劣等感に悩まされたり、嫉妬したり、ネガティブな感情を持つ人が少なからずいるように感じます。 なぜ、他人とくらべるのでしょうか。 考
【広告】 一部有料の「詳しくわかる!インボイス制度-Ⅱ」を今日から9月22日までの8日間、期間限定で無料配信します。 最適化・単純化したのは他にないと思います。 是非、ご一読ください! https://note.com/tax_lavender/n/n7ef5b25e853c
△ 前回の記事はこちらから。 消費税の仕組み、インボイスの仕組みについて解説しています。 今回「詳しくわかる!インボイス制度-Ⅱ」では、以下の内容を解説します。 少し長く複雑な内容になりますが、今まで免税事業者であった納税者の皆様には耳寄りな情報となっております。また、令和6年の申告時期にはインボイス発行事業者となった場合、消費税の申告もしなければなりません。 基本的な流れを抑えるためにも、お付き合いいただければ幸いです。 1. 免税事業者が「インボイス発行事業
【予告】 9月12日(火)「詳しくわかる! インボイス制度-Ⅱ」を配信します。 免税事業者がインボイス発行事業者になるか否かの判断基準などを中心に解説していきます。(一部有料) インボイス発行事業者になるべきか、悩んでいる個人事業者は必見です。