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所得税の確定申告 事業所得2    「青色申告者・白色申告者」        

 こんにちは。税理士ラベンダーです。
 今年の確定申告時期が近づいています。
 令和6年の確定申告時期は2月14日から3月15日までです。
 但し、還付申告はすでに受け付けていますので、ぎりぎりの申告ではなく、余裕をもって申告して頂ければと思います。

 さて、今回は前回に引き続いて事業所得の計算上必要な「青色申告者・白色申告者」について、投稿していきたいと思います。
 かなり認知度が上がってきている項目ではありますが、まだまだ知らない人が多いのも現実です。
 すでに青色申告者として申告している場合は復習として、白色申告者が青色申告を検討している場合は、参考にしていただけたら幸いです。


 事業所得の計算期間は、1月1日から12月31日です。
 申告書を作成するには、まず売上・経費を把握する「決算書」を作成する必要があります。
 そして、次の申告者の区分により、その「決算書」の種類が違ってきます。

1.青色申告者

 事業所得の計算上、仕訳帳・総勘定元帳など、様々な帳簿書類の作成が必要となります。
 あらかじめ「青色申告承認申請書」を提出し、これら帳簿書類をきちんと作成・保存している場合は「青色申告者」となり、税法上の様々な特典を受けることができます。

 特典の一番有名なのが「青色申告控除」や当期損失を3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」、売掛金の5.5%が貸倒引当金の繰入が可能となることではないでしょうか。

 そして、所得税の申告書には「青色申告決算書」を必ず添付します。

 この青色申告決算書上で適用する「青色申告控除」は、要件を満たす程度によって控除できる金額が65万円・55万円・10万円と異なります。
イ.65万円控除の要件
  1. 発生主義による複式簿記で帳簿書類(仕訳帳・総勘定元帳・固定資産
    税台帳)を作成
  2. 3/15までに貸借対照表を付けた申告をする
  3. 電子帳簿保存または電子申告(e-Tax)
ロ.55万円控除の要件
  上記1. と 2. の要件を満たす場合
ハ.10万円控除の要件
  簡易簿記による記帳で、上記イ. ロ. 以外

つまり、e-Taxで送信の場合は65万円控除ができるということになります。

ちなみに「青色申告承認申請書」の提出期限は以下の通りとなります。
イ. 新規開業の場合
 1/15までの開業は、その年の3/15まで
 1/16以降の開業は、開業日から2か月以内
ロ. 白色申告者から青色申告者になる場合
 その年の3/15まで

 青色申告決算書は、以下の国税庁ホームページで記入例を参考にしてください。ここで紹介したのは、一般用ですので農業、不動産業などは別のものになりますので注意してください。
 青色申告決算書(一般用) 10.pdf (nta.go.jp)
 青色申告決算書の書き方(一般用) 037.pdf (nta.go.jp)


2.白色申告者

 白色申告者は、上記青色申告者以外の申告者となります。
 税法上、特典等はありません。
 申告書に添付する決算書は「収支内訳書」になります。

 収支内訳書は、以下の国税庁ホームページで記入例を参考にしてください。
 ここでも一般用のものを紹介していますので、農業、不動産業などは別のものを使ってください。
 収支内訳書(一般用) 05.pdf (nta.go.jp)
 収支内訳書の書き方(一般用) 034.pdf (nta.go.jp)

 最近は、スマホでの作成もできるようになったので、パソコンがなくても作成でき、かなり便利になったと思います。

 今回は以上になります。
 私は申告時期に、国税庁コールセンターでも相談対応していますが、次回はその中でも質問の多い「減価償却」について投稿するつもりです。
 
 最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

税理士ラベンダー
24.1.22

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