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仕訳

 皆さん、こんにちは。
 税理士ラベンダーです。

 今回からしばらく、税務から少し離れて、簿記会計のほうにシフトチェンジしたいと思います。

 というのも、税理士は税務のプロではありますが、その前提として、簿記会計の知識がなければなりません。

 私も以前は、日商簿記検定委員(試験委員及び採点委員)として仕事をさせていただいたこともあります。
 自分の子供と同じ年齢くらいの子供たちが、一生懸命勉強して試験に臨む姿を見るのはとても感動的でした。
(現在はネット受験に移行し、採点もすべてネットでできるようになったので、私たち税理士が担う検定委員の出番は残念ながらなくなりました)

 今時はインターネットの普及によって、無料あるいは低額な会計ソフトが充実し、あまり会計の知識がなくても、ある程度、帳簿を付けられるようになりました。

 しかし、ある調査では、現在の若い個人事業主は「パソコンを操作することは出来ても、仕訳がわからない」という人がかなり存在するという結果が出ています。

 会計ソフトが使えたとしても、理屈がわからないままでは、正しく帳簿を付けることは難しいのではないでしょうか。
 そのうえで、税務上の知識が必要になってくると考えます。

 そこで今回から少しずつですが、帳簿付けの基本から投稿していきたいと思います。
 少しでも皆さんのお役に立てれば、幸いです。


1.取引の仕訳

 まず、帳簿付けの基本は、まず「仕訳」をすることです。
 そして「取引」とは、財産の増減を意味します。

「商品を仕入れ、売上げた」という「取引」が生ずれば、これらをすべて仕訳する必要があります。

 また、青色申告者の「青色申告決算書」そして白色申告者の「収支内訳書」も、これら仕訳をした結果、得られるものなので「仕訳」が大切だということが理解できると思います。

2.仕訳のタイミング

「その日の取引は、その日のうちに」が基本です。
 溜めてしまい、後でまとめてやろうと思っても、なかなか正確にできるものではありません。
 ですので「その日の取引は、その日のうちに」を習慣化しましょう。
 そうすれば歯磨きと同じで、していなければ気持ち悪くなる、そんな感覚になるかもしれません。


3.仕訳の仕方

 さて、ここからが本番です。
 仕訳には「借方(かりかた)」「貸方(かしかた)」というルールがあります。
「借方」は左側に記載し、「貸方」は右側に記載します。
 なぜという疑問は置いといて「簿記の決まり」と覚えていただいた方がいいと思います。

 資産・負債を記載する「貸借対照表(Balance Sheet)」では、資産を左側の「借方」に、負債を右側の「貸方」に記載します。
 減少する場合は、それぞれ逆に書きます。

 ここでいう資産とは「所有する資産」を示し、現金預金、売掛金、事業主貸、建物などが該当します。
 負債は「債務」を示し、買掛金、未払金、事業主借などが該当します。
 資本は、資産から負債を引いた残額を示し、個人事業主の場合、元入金と当期の利益(損失)を足した金額になります。

 ちなみに、確定申告時期の青色申告決算書に貸借対照表を一緒に提出すると「青色申告特別控除」が65万円又は55万円控除が適用されます。


 そして、収益・費用を記載する「損益計算書(Profit and Loss income statement)」では、収益を「貸方」に、費用を「借方」に記載します。

 ここでいう収益とは、売上及び売上以外の収入「雑収入」を示します。
 費用とは、売上原価、租税公課、水道光熱費、減価償却費、消耗品費、家賃などが該当します。

 そして、利益は収益から費用を引いた金額で表します。

 ちなみにここでの数字が「青色申告決算書」又は「収支内訳書」として申告書に添付されます。

 今回は、以上になります。
 仕訳は、簿記の基本中の基本。
 初めての人や、仕訳自体に抵抗感がある人にとっては、お役に立てた記事ではと思います。

 最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
 また、次回お会いしましょう。

税理士ラベンダー
24.5.22

(参考文献)
フリーランス&個人事業主のための確定申告   山本 宏 著

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