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重要なのは「政府に憲法を守らせること」です

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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

前回は「憲法ってなんであるの?」という話を書きました。

簡単におさらいすると「憲法は政府の権力を縛るため」にあり、だからこそ改憲議論は

その案によって政府の権力は更に制限され、国民の自由と権利は拡大するのか?

という基準で見るべきだという内容でした。

今日はその記事では書ききれなかった

重要なのは政府に憲法を守らせること

について書いていきましょう。

まずはこちらをご覧ください。

今からご紹介するのはある国の憲法なのですが、その国では

国民の平等な権利(憲法65条)
選挙権および被選挙権(第66条)、
言論、出版、集会、デモおよび結社の自由(第67条)
宗教信仰の自由(第68条)
苦情および請願を提出する権利(第69条)
労働の権利(第70条)
休息の権利(第71条)
無料医療を受ける権利(第72条)
無料教育を受ける権利(第73条)
科学、文学および芸術活動の自由(第74条)、
居住および旅行の自由(第75条)
身体および住居の不可侵および通信の秘密(第79条)

などが憲法に明記され保障されています。

また憲法77条には女性には男性と同等の社会的地位と権利があるとされ、第78条では結婚と家族に対する国家の保護も規定しています。

さてこの憲法はいったいどこの国のものだと思いますか?

驚かないでくださいね。

答えは

北朝鮮

です。

冗談でもなんでもなく、北朝鮮政府は憲法で国民に日本並みの「自由と権利」を保障しています。

しかしその実情は髪を金髪にすることさえ許されていない「自由の無い国」であることは皆さんがご存知の通りです。

北朝鮮は「朝鮮民主主義人民共和国」というその名の通りに民主主義国として選挙権と被選挙権を憲法で保障し、実際に選挙も行われますがそれももちろん形だけのもの。

有権者に投票所で配られる投票用紙には朝鮮労働党の候補者に最初から〇が付いている方式が取られています。

これだと他の候補に投票したい人だけが投票箱の横に設置された鉛筆の置かれた机に行って投票用紙を書き換える必要があるため、政府が望む候補者に投票しなかったことが監視員にバレバレになります。

もちろんそのような行動をした人が即座に連行されることは言うまでもありません。

つまり北朝鮮では憲法は「絵に描いた餅」なのです。

このような「無意味な憲法」は歴史上にも多く存在します。

もうひとつ例を挙げますと、1936年にソビエト連邦議会で承認された「スターリン憲法」もその代表例でしょう。

ソ連の指導者が「世界で最も民主的な憲法」と自画自賛したこの憲法は、当時の西側諸国が憲法に規定していなかった「市民権」や「個人の権利」「政治参加する権利」などが明記されており、そればかりか「休息の権利「生活保護を受ける権利」「適正な賃金を受け取る権利」までもが保障されていました。

しかしこの憲法下で政府が行ったことは「反共産党勢力の排除」で、それにより75万人以上の国民が処刑され、100万人以上が強制収容所に送られたといいます。

このように実は憲法というものは「何が書かれているか」より大切なものがあります。

それが

書かれたことが守られているか

です。

北朝鮮やソ連の事例を見てもわかるように、憲法はその内容より

「政府という猛獣を憲法という檻に閉じ込められているか」

が大切であり、それがないならどんな憲法を掲げようが、どんな改正をしようが、9条に自衛隊を明記しようが2項を削除しようが全く意味は無いのです。

今の日本国憲法が守られていることの前提が無ければ、いくら改憲議論を行ってもそれは時間の無駄でしかありません。

巷では「一切変えるな」「いやなんでもいいから変えろ」という幼稚で短絡的な改憲議論ばかりですが、必要なのは

政府に現行憲法を守らせるという国民側の強い意志

です。

北朝鮮のようにユートピアな憲法を書くことは簡単に出来るでしょう。

しかし問題はそこではありません。

日本を北朝鮮にしないためにも

政府に現行憲法をまず守らせたうえで政府の権力を制限し、国民の自由と権利を守ること

が重要だと私は思います。

ということで、今日はここまで。

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