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共にサファイブする飲食店の仲間へ

2020年4月23日
大阪府の期限付き酒類小売業免許の申請の仕方をまとめました。

(当店大阪の曽根崎新地にありますので、大阪市北区全域対象。後半に申請手順を書いてます)

先週13日に申請した「飲食店と期限付き酒類小売業免許」
★免許申請時必要書類

①酒類販売業免許申請書(指定の管轄税務署で交付。今回は天満東税務署でしか入手出来ない)
②申請書 次葉1 (販売上の敷地の状況)
③申請書 次葉2(建物等の配置図)

★免許付与後に提出する書類
①申請書 次葉3 (事業の概要・敷地、建物の数量等、車両運搬台数、什器備品)

②申請書 次葉4(酒類の販売管理の方法に関する取り組み計画書)

③酒類販売業免許の免許要件誓約書
④土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸昔契約書等の写し。
⑤地方税(申請者は法人の場合は地方法人特別税、申請者が個人事業者の場合は住所地に属する都道府県および市町村からの納税証明書)

※留意事項
◎酒類の仕入れ販売について帳簿に記帳する義務が科されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。

◎量り売り購入者の希望する酒類を「希望する量だけ販売」や「詰め替え、あらかじめ別の容器に小分けして販売」をすることができます。
◎インターネットや電話での注文を受けて、酒類を宅配する事は可能です。
◎「酒類の公正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。
◎酒類販売管理者を選任する必要があります。

この免許は4月10日(金曜日)に発表され、土日お役所はお休みで月曜日午前10時 大阪天満東税務署に相談に行き、大阪北税務署に提出。(酒税に関しては北税務署には担当者は不在です。天満東税務署で書類の書き方と用紙をもらってください。私のお店は北新地になりますので提出が北税務署になります)

今日現在で10日経ちましたが、まだ免許承諾の連絡は来ていません。税務署に連絡したところ大変混雑しているとのこと。
もう少し時間がかかるそうです。

各飲食店様はお食事だけの原価率はかなりウェイトが大きく、大手企業で30%から40%の間、個人経営の飲食店様は35%から45%ではないでしょうか。
それに比べドリンクの原価率は20%から35%が標準。
加工工数が少なく、在庫管理をしっかりすれ機会損失も防げて利益率が高い商品です。
また多種多様な商品ラインナップから、お客様が選べるという楽しさも加わります。

『テイクアウト&デリバリー』商品にプラスα

商品のバリエーションを増やす。
選べる楽しさを増やす。
利益率を上げる。
オススメできるというエッセンスを加える。
お料理に合ったドリンクを召し上がって頂き食卓を豊かにしていただける。

よりお客様の要望に応えることができる選択肢として、取り入れられたらと思います。

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