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【損をしたくない事業者、従業員必見!】令和4年2月決定助成金(社会保険労務士)
受注量がコロナ前に戻らない事業所に勤めている従業員やその従業員を休ませなければならない経営者 「従業員に給料払いたいけど、払えない。そう言えば、去年ハローワークに雇用調整助成金の申請書を提出して、助成金が振り込まれたな、そのお金で従業員の生活を守れた。今になって、雇用調整助成金の申請をすることができるのかな?」
こういった疑問に答えます。
✔ 本記事のテーマ
【損をしたくない事業者、従業員必
【中学生も分かる】驚愕、ゴミを捨てただけで3億円の罰金!(行政書士)
ゴミを捨てると3億円以下の罰金
法律には、誰でも、自分勝手にゴミを捨ててはならないと書かれています。このルールを破った人は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、さらに会社に対して3億円以下の罰金を科せられます。
ゴミの種類
ゴミには、会社で出たゴミと家庭で出たゴミに分けられます。会社で出たゴミとは、仕事中に出たゴミです。家庭で出たゴミは、一般家庭の日常生活で出たゴミです。 一方、製紙工場 もっとみる
【中学生も分かる】驚愕、ゴミを捨てただけで3億円の罰金!(行政書士)
ゴミを捨てると3億円以下の罰金法律には、誰でも、自分勝手にゴミを捨ててはならないと書かれています。このルールを破った人は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、さらに会社に対して3億円以下の罰金を科せられます。
ゴミの種類
ゴミには、会社で出たゴミと家庭で出たゴミに分けられます。会社で出たゴミとは、仕事中に出たゴミです。家庭で出たゴミは、一般家庭の日常生活で出たゴミです。
(上級者向け)産業廃棄物の基礎知識
投棄禁止(法第16条)
法は、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないと規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。これに違反した場合には罰則の対象となる(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金)
産業廃棄物とは
(上級者向け)産業廃棄物の基礎知識
投棄禁止(法第16条)
法は、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないと規定しており、廃棄物の不法投棄を厳しく規制している。これに違反した場合には罰則の対象となる(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金)
産業廃棄物とは
【中学生も分かる】会社でのいじめ(パワーハラスメント)
会社でいじめが起きたとき
会社でいじめが起きたとき、いじめられた従業員はいじめた者に慰謝料を請求できたり、会社がそのいじめた者の給料を減らしたり、会社を辞めさせることができる可能性も出てきます。
どのような場合、会社でいじめがあったと言えるのか
【中学生も分かる】会社でのいじめ(パワーハラスメント)
会社でいじめが起きたとき会社でいじめが起きたとき、いじめられた従業員はいじめた者に慰謝料を請求できたり、会社がそのいじめた者の給料を減らしたり、会社を辞めさせることができる可能性も出てきます。
どのような場合、会社でいじめがあったと言えるのか
(中学生も分かる)人に仕事を任せるときにやるべきこと。(法律系)
人に仕事を任せるときにやるべきこと。
社長が人に仕事ををお願いする方法は、2種類に分けられる。
1つ目は他の会社に仕事をお願いすること。
2つ目は従業員を雇うこと。
他の会社に仕事をお願いする。
他の会社に仕事をお願いするときは、社長はその会社に仕事の出来具合により、多くお金を支払うかどうかを決める。そして、その会社に対し、細かく指示してはならない。仕事の始まりの時間や終わりの時間、労働時間
(上級者向け)パワハラの定義とは?
パワーハラスメントの該当性
〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
〇定義
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
(上級者向け)パワハラの定義とは?
パワーハラスメントの該当性
〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
〇定義
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
仕事の準備をする時間は、労働時間?
始めに
従業員が労働しているのに、その分の給料を支払ってくれないという会社が存在していることは事実です。このとき、従業員が会社に「まだ支払われていない分の給料を支払ってください」と言う権利を従業員はもっています。それでも、会社が給料を支払ってくれないとき、次に従業員が取るべき行動は、根拠となるべき書類などを持って労働基準監督署に行き、監督官に相談し、アドバイスを受け、労働基準監督署に動いてもらう もっとみる
(中学生も分かる)仕事の準備をする時間は、労働時間か。
始めに従業員が労働しているのに、その分の給料を支払ってくれないという会社が存在していることは事実です。このとき、従業員が会社に「まだ支払われていない分の給料を支払ってください」と言う権利を従業員はもっています。それでも、会社が給料を支払ってくれないとき、次に従業員が取るべき行動は、根拠となるべき書類などを持って労働基準監督署に行き、監督官に相談し、アドバイスを受け、労働基準監督署に動いてもらうこと
もっとみる【完全初心者向け】行政書士学習の始め方【4カ月で合格できます】
行政書士学習を始めようとしている人 「行政書士学習の始め方を知りたい。これから行政書士試験を頑張りたいけど、いったいどこから手を付けたらいいんだろう・・・。頑張りたい気持ちはあるけれど、手順がわかりません。具体的な方法を教えてください。」
こういった疑問に答えます。
✔ 本記事のテーマ
【完全初心者向け】行政書士学習の始め方【4カ月で合格できます】
✔ 記事の信頼性
記事を書いている僕は、 もっとみる
【完全初心者向け】行政書士学習の始め方【4カ月で合格できます】
行政書士学習を始めようとしている人 「行政書士学習の始め方を知りたい。これから行政書士試験を頑張りたいけど、いったいどこから手を付けたらいいんだろう・・・。頑張りたい気持ちはあるけれど、手順がわかりません。具体的な方法を教えてください。」
こういった疑問に答えます。
✔ 本記事のテーマ
【完全初心者向け】行政書士学習の始め方【4カ月で合格できます】
✔ 記事の信頼性
記事を書いている僕は、