【中学生も分かる】驚愕、ゴミを捨てただけで3億円の罰金!(行政書士)

ゴミを捨てると3億円以下の罰金
法律には、誰でも、自分勝手にゴミを捨ててはならないと書かれています。このルールを破った人は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、さらに会社に対して3億円以下の罰金を科せられます。
ゴミの種類
ゴミには、会社で出たゴミと家庭で出たゴミに分けられます。会社で出たゴミとは、仕事中に出たゴミです。家庭で出たゴミは、一般家庭の日常生活で出たゴミです。 一方、製紙工場で出た紙くずは会社で出たゴミになりますが、商店や病院で出た紙くずやレストラン等で出た食べ物は家庭で出たゴミとみなすなど例外はいくつかあります。
ゴミを運ぶとき、国からの許可が必要です。
仕事中に出たゴミを集め、運ぶ人やそのゴミを処分する人は、都道府県知事の許可を得なければなりません。ただし、自分の会社で出たゴミを自分で集め、ゴミを処分する所まで運ぶことは、許可が無くても許されます。また、建設業の場合は、お客さんの注文を受けた会社は、仕事中に出たゴミを集め運ぶときに許可が無くてもゴミを集め運べますが、その仕事を手伝っている会社(つまりお客さんから注文を受けていない会社)は、許可が無ければできません。
ゴミの処理を頼むとき
仕事で出たゴミの処理を誰かに頼むとき、頼む人と頼まれる人で契約書により契約を交わさなければなりません。また、頼む人は国で定められた必要事項を書いた書類を相手に渡さなければなりません。
まとめ
このように、ゴミを捨てるだけでも細かいルールが決められています。また、許可の申請書を作成し提出できる者は、一定の研修を受け試験に合格した者か行政書士に限られています。
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