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理想の税理士になるために、日々の学びや考えを記録していきます。

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最近の記事

居住用賃貸建物の取得費用の処理

居住用賃貸建物の購入費用にかかる消費税額は仕入税額控除不可となりましたが、建物取得にかかった手数料などの費用にかかる消費税額については仕入税額控除ができます。 したがって、居住用賃貸建物を購入した場合の会計処理は下記のような流れとなります。(税抜会計) (1)取得にかかった費用を課税のものと不課税のものにわけてそれぞれ「建物」として入力。このとき、個別対応方式の場合、課税部分については、「非のみ対応」として処理。 (2)建物そのものについては、税抜の額で「建物(不課税)

    • 社員旅行、給与課税されないためには?

      源泉所得税とは、会社が給与や報酬を支払う際に、支払額から差し引いて国に納付する所得税です。負担者は給与や報酬の受取人ですが、納付義務は会社(源泉徴収義務者)にあり、税務調査で源泉所得税の徴収漏れが見つかった場合、受取人の申告等の有無にかかわらず、まず会社が納付しなければなりません。 最近はコロナの影響で実施できていない会社も多いと思いますが、社員旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加者の給与として課税されない(福利厚生費に該当する)ための要件について、整理します。

      • 2つめの事務所で思うこと

        今日は、自分のことについて書いてみようと思います。 思いがけないことがあるのが人生で、長く勤めるつもりだった1つめの事務所を退職し、2つめの事務所にきました。 今の事務所にきたからこそ感じることがたくさんあり、ここにきたことは後悔していないのですが(後悔しないように言い聞かせてるだけなのかもしれません)、将来のことを考える時間が増えたように感じます。 一緒に働く人、やりたい仕事、お給料、福利厚生、なにを優先すべきか、将来どうなりたいのか、どんな事務所が自分に合うのか、、よ

        • 小規模企業共済 退職所得控除の計算における「勤続年数」とは?

           先日、お客様から「小規模企業共済を解約したい」とのご相談があり、今解約したら税金が発生するか検討するにあたって、退職所得控除計算における「勤続年数」で迷ってしまった。  そこで、今日は、小規模企業共済の共済金等を受け取った際の退職所得控除の計算における「勤続年数」についてまとめてみる。 1.小規模企業共済とは 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度。 月々1,000~70,000円まで500円単位で掛け金を自由に設

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        • 2つめの事務所で思うこと

        • 小規模企業共済 退職所得控除の計算における「勤続年数」とは?

          償却資産にかかる固定資産税の計算

          1月の主な仕事のひとつに、償却資産の申告がある。 期限は1月末で、1月1日現在事業の用に供することができる資産を有している場合に申告する。 (償却資産を所有していなくても、申告書が届いた場合には「該当なし」として提出する。) 対象となる資産に該当するか、多少ややこしい部分はあるものの、  ①前年以前に申告している資産について1月1日現在も所有しているか  ②前年中に新たに取得した資産のうち対象となる資産はないか を確認して、取得価額と耐用年数を申告するだけで、税額の計算は市

          償却資産にかかる固定資産税の計算

          繰延資産の別表十六(六)

          先日、とある方が作成した法人税の申告書をみていて気になることがあった。 繰延資産の別表十六(六)に保険料の前払費用が載っていたのだ。 ん?保険料の前払いって繰延資産の別表に載ってたらおかしくない…? 結論、保険料の前払いは、繰延資産の別表に載らない。 当たり前のようだけど混乱したのは、 税法上の繰延資産を、会計上は「長期前払費用」と処理するからなのかもしれない。 下記、簡単に調べたことをまとめてみる。 税法上の繰延資産とは、「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支

          繰延資産の別表十六(六)

          noteを書く目的

          実務をするなかで学んだことを ベテランのみなさんに言わせれば、 いまさら?って思われることであっても 自分のために記録していきたい。 あー、私こんなことも知らない、 はずかしい、ちゃんと答えられない、 って焦って落ち込むときいっぱいあるけど 最初はだれもがゼロからのスタート! だから、一歩一歩着実に進めるように、 進んでるという軌跡を目に見える形で残せたら 少しずつ自信がつくのでは?と。 一度時間をかけて調べて理解しても 残念ながら全部は覚えていられないから また読めば思

          noteを書く目的

          理想の税理士像とは?

          どんな税理士になりたいのか。 経験を積んでいくと変わっていくものなのかもしれないので、現段階での思いをまとめておこうと思う。 まずは、 正確で幅広い知識をもっていること。 "専門家の知識"に価値があると思う。 税法は毎年改正があるし、 正しく理解するのも難しい。 だからこそ、 最新の法律を正しく理解し、 わかりやすく説明できる税理士は 信頼していただけるのではないか。 そして、何より大切なのは、 寄り添えること。 日々さまざまな悩みを抱える経営者の方の役に立ちたい。 税理

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