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居住用賃貸建物の取得費用の処理

居住用賃貸建物の購入費用にかかる消費税額は仕入税額控除不可となりましたが、建物取得にかかった手数料などの費用にかかる消費税額については仕入税額控除ができます。

したがって、居住用賃貸建物を購入した場合の会計処理は下記のような流れとなります。(税抜会計)

(1)取得にかかった費用を課税のものと不課税のものにわけてそれぞれ「建物」として入力。このとき、個別対応方式の場合、課税部分については、「非のみ対応」として処理。

(2)建物そのものについては、税抜の額で「建物(不課税)」と入力。

(3)建物そのものにかかる消費税額を「繰延消費税」として資産計上。

個別対応方式の場合、取得費用にかかる消費税額は非のみ対応なので、消費税額に影響はありませんが、建物の取得価額に影響があるので、処理を間違わないように注意が必要です。

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