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社員旅行、給与課税されないためには?

源泉所得税とは、会社が給与や報酬を支払う際に、支払額から差し引いて国に納付する所得税です。負担者は給与や報酬の受取人ですが、納付義務は会社(源泉徴収義務者)にあり、税務調査で源泉所得税の徴収漏れが見つかった場合、受取人の申告等の有無にかかわらず、まず会社が納付しなければなりません。

最近はコロナの影響で実施できていない会社も多いと思いますが、社員旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加者の給与として課税されない(福利厚生費に該当する)ための要件について、整理します。

要件
(1)4泊5日以内(海外旅行の場合には、現地での滞在日数)
(2)参加人数が全従業員の50%以上であること
支店ごとに行う場合には、支店ごとに人数の50%以上が参加する必要があある。

金額について、明確な規定はありませんが、おおむね10~15万円程度だと給与課税しなくてよいと考えられます。
明細に疑義がある場合には、旅行会社等に反面調査が入ることもあるので要注意です。

また、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

なお、次のようなものについては、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
・役員だけで行う旅行・・・役員給与
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行・・・交際費
・実質的に私的旅行と認められる旅行・・・給与
・金銭との選択が可能な旅行・・・給与

以上、給与課税されない社員旅行を行うためには、参加者、金額、滞在日数など計画的に企画する必要があります。

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