○拷問投票38【第一章 〜毒蛇の契約〜】
この規定が持ち上がった背景には、拷問投票法第一九条の存在がある。第一九条は、拷問投票における裁判員としての投票権を与えられた者またはその権利を継承することのできる補充裁判員について、その辞退を禁止したものである。
わざわざ辞退を禁止したのは、その段階になって裁判員たちに辞退されると、拷問投票という制度が実質的に機能しなくなるからだ。
投票は責任が重いので、わたしはやめます、わたしもやめます、みたいなことを認めるならば、裁判員が足りなくなる危険性がある。
裁判員が足りなく