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40歳、高校教諭免状を取得(その2)

教育委員会に電話で問い合わせると、免許課の職員が対応してくれた。
(免許課っていう課があるんだ、ってことを初めて知った)

昭和24年に施行された法律の隅っこに書いてあることなんて『はぁ?』って言われたりするのではないだろうか?教職課程の大学で学び直せ!って一喝されるのではないだろうか?

担当職員の方におそるおそる、資格および実務経験での教職免許申請の話をしたところ、『教育職員免許施行法第二条のことですね』とすぐに理解してもらえた。
そして、『まず、教育職員検定を受ける資格があることを確認したいので、一度説明をしに来てください』とのことだった。
基礎資格となる第一級陸上無線技術士の免許、実務の経験を有することを証明する資料、および実務の内容や期間について、できるだけ詳しく資料を用いて説明して欲しいと言われた。

訪問のアポを取ると、僕はなるべく詳細の説明ができるように資料を準備した。

訪問当日、電話で対応してくれた免許課の方が対応してくれた。
やはり検定を受ける資格があることを事前相談で確認しないとその後のことは案内できないとのことで、実務の経験についてできるだけ詳しく、資料も用いて説明をした。目の前の担当の人に理解してもらえない限りこの先には進めないから一生懸命説明した。
よくよく話を聞くと、検定の申請をする人はたまにいるらしく、実務の経験の話を聞いて基礎資格がないと判定されるケースも多いのだという。資格は持っているけどメーカーの設計をやっておりそれは無線通信の実務とは言えないなど、かなり具体的に個別の判断をしているのだとか。
僕の場合は直接的に無線通信の実務経験だと理解してもらえた。検定の資格があることを免許課内で承認を得るために1ヶ月程度待って欲しいとのことだった。

1ヶ月は経たないうちに免許課内で資格ありと正式に認められたとの連絡があった。必要書類の案内について郵送してもらった。機内食の『ビーフ オア チキーン?』みたいに『中学と高校どちらを希望されますか?』と聞かれたので『Both!』と答えた。

必要な書類は7つあった。

  1. 教育職員検定及び普通免許状授与等申請書

  2. 履歴書

  3. 卒業証明書

  4. 資格の写し(提出時には原本も提示)

  5. 身体に関する証明書

  6. 技術に関する証明書

  7. 人物に関する証明書

あとはこれに検定料として収入証紙5000円x2(中学・高校)、返信用封筒、回答書(検定資格があることを教育委員会が文書で回答したもの)を添えて教育委員会へ提出しに行けば良いらしい。


1.教育職員検定及び普通免許状授与等申請書
これは、普通免許の種類などを記載する申請書で、中学校、高等学校などの種別と、一種、二種などを記載するもの。書類は全て中学校、高等学校それぞれ別個に用意しなければならない。
この書類は自分で記入すれば良い。

2.履歴書
これは、義務教育前期課程(つまり小学校)から最終学歴までを記載する。僕の場合、現に有する教職員免許の欄は空欄で良いらしい。
教員としての勤務履歴を書く欄には、職歴を書くように指定された。
この書類は自分で記入すれば良い。

3.卒業証明書;大学から取り寄せて完了。

4.資格の写し;免許を持っているのでコピーを取るだけ。提出時には窓口に原本も持っていき提示するらしい。

5.身体に関する証明書
これは、医師が記載したものが必要。
視力、聴力、疾病異常、総合判断を医師が記入する。

6.技術に関する証明書
これは、実地の経験をしたところの所属長が証明する。
通常であれば勤務先の学校長なのだが、僕の場合は部長が証明すれば良いらしい。ただし注意しなければならないのは、教育職員免許法施行法第2条第1項表第20号及び第20号の2にある、
『ロ;第1級無線通信士又は第1級無線技術士の資格を有し、3年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの』だ。
技術優秀を証明しなければならない。書き方には注意が必要だ。

7.人物に関する証明書
これも、実地の経験をしたところの所属長が証明する。
明朗性、指導力、研究心、社会性、計画性、自主性、責任感、協調性、
そして教育職員としての適格性についての総合所見の証明が必要だ。これら区分に対して優秀>良好>普通>やや不十分>不十分の5段階評価をつける。当然ながら総合所見が普通を上回っていなければ検定に合格することはない。

あとは書類を揃えるだけ、なんだけどこれがなかなかうまくいかなかった。。。

つづく

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