災害時要配慮者の避難支援には、防災と福祉の両方の知識が必要

引き続き避難行動要支援者関連のお話です。
(過去の記事がページの下部にあるので興味がある人は読んでみてください)


令和3年5月の災害対策基本法改正で、避難行動要支援者(災害時の避難に支援が必要な高齢者や障がい者など)に対して、どこに、誰と、何を持って逃げるのかなどをあらかじめ決めておくための「個別避難計画」の作成が、市町村の努力義務として位置づけられました。

計画作成にあたっては、市の防災部局と福祉部局の連携が不可欠であり、また、行政だけでなく、福祉専門職(ケアマネジャーや相談支援専門員など)や地域住民とも連携し、計画の実効性を高める必要があるとされています(取組指針)。


瀬戸内市では、令和3〜4年度にかけて、防災・福祉部局の連携体制づくりと、福祉専門職との情報共有・意見交換に努めてきました。
そこで感じたのは、この取り組みを進めていくためには、「福祉分野に造詣が深い防災担当者(あるいは、防災分野に造詣が深い福祉担当者)が必要」ということです。

言葉では、「防災部局と福祉部局の連携が必要」と言いますが、普段の業務範囲が違い過ぎて、お互いにどんな情報を持っているのか分からない状態です。
また、防災側にとっては当たり前のことでも福祉側にとっては知らないことだったりすることが多々あります(当然、逆も然り)。

幸い、僕の上司は過去に福祉部局に在籍していたことがあったので、かなりサポートをしてくださり、今のところ各関係者とスムーズに話を進めることができています。

個別避難計画の取り組みはかなり特殊で、防災・福祉の両方の知識がないと、なかなか前に進んでいかないと思います。
あるいは、じっくりと時間をかけてでも、防災部局と福祉部局との認識共有に努め、双方からアイデアを出し合いながら取り組みを進めていく形を目指すべきだと思いました。


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