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国際結婚|夫婦別姓だから感覚は「事実婚」に近い気がする

我が家は「なんちゃって国際結婚」と認識しています。

簡潔に説明をすると、夫は日本生まれ日本育ちの中国人二世だから。

いわゆる華僑系一族と呼ばれる部類で、母語は日本語を話します。

ただ帰化していないので、日本人の私とは国際結婚というわけです。

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そして夫婦別姓の私たちだからこそ思う

「これって事実婚と法律婚の良いところ取り?」というお話をします。

日本における事実婚の定義を調べてみた

海外(とくに欧州)では事実婚を証明するパートナーシップ制度が有名です。

籍は入れないけれど、婚姻関係にある夫婦と同じ状態でいられる制度。

そこで日本における「事実婚」の定義を調べてみました。

事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を提出していない状態で、夫婦と同様の関係を有し共同生活を送る方を指し、「内縁関係」とも言われます。

実際に戸籍を入れている状態と同程度に夫婦関係があると認められれば、事実婚でも法律婚と同程度の権利が得られる場合もあります。

一緒に生活していたとしても、同棲と事実婚は別物です。

婚姻届を出さないでいたとしても、本当に夫婦としての実態があると言えるのかがポイントです。

離婚弁護士ナビ

つまり、同じ戸籍には入っていないけれど、夫婦同様の関係を築き、必要手続きをしていれば「事実婚」となるそう。

我が家は婚姻関係にあるが戸籍は一緒ではない

ここで我が家の場合、夫は日本国籍を持っていないので戸籍がありません。

※その代わり中国は北京の市民権を持っています。

戸籍謄本には日本人である私の戸籍の”別枠”に、外国人として婚姻した記載がされます。

つまり名前を変える必要もなく、夫婦別姓を選択できるのです。

そういう意味では我が家の場合「法律婚と事実婚の間」ぐらいなのかもしれませんね。

夫婦別姓が認められていない日本でのデメリット

名前を変えなくて良いことで、私自身のアイデンティティも維持できますし、面倒な手続きもなく

他の方に比べると”ライトな結婚”かもしれません。

しかし夫婦別姓が認められていない日本において、デメリットもあります。

例えば、夫に何か不幸があって病院へ運ばれた際には名前が違うことで段取りに遅れが生じる可能性もあるでしょう。

子供ができて生まれたら、私の戸籍に入る予定なので

夫と名前が違うことで、何か不都合が起こることも考えられます。

そういったことを加味して、都度対策をしていくしかなさそうです。

それでも私は夫婦別姓&なんちゃって国際結婚が心地よい

そんなデメリットがあろうとも、私にとって夫婦別姓や、なんちゃって国際結婚は心地が良い・・・。

「嫁ぐ」という感覚もないし、親の名前を引き継いでいるので「本家から出る」という意識もないです。

日本では国際結婚以外の場合、未だ夫婦別姓が認められていません。

この多様化な現代だからこそ、あらゆるパートナーシップ制度を選べるようになることを望みます。

そうすると、より男女とも結婚のハードルが下がるのではないでしょうか。

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