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特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を解説します!~対象となる事業主について~後編

■ はじめに

皆さんこんばんは伊藤です。

昨日来年の年賀状をポストに投函しました。やはり年賀状を見ると年の瀬を感じますよね。

さて本日は昨日の続きとして、対象となる事業主、とりわけ就労継続支援A型の方の条件について解説していきます。

なお就労継続支援A型についてはコチラのサイトを参考にされて下さい。

■ 対象となる事業主とは?後編

昨日は対象となる事業主の①~⑦までを解説しました。

※昨日の記事はコチラ

本日は⑧と⑨について解説していきます。

※以下は厚生労働省ホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)

⑧ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者※2のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内(対象労働者の雇い入れ日の前後6ヶ月間)にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職※3している割合が25% ※4を超えていないこと※5
※2:平成29年4月の改正前の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給決定の対象となった者を含みます。
※3:「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含みません。原則、理由を問わず、すべての離職を含みます。ただし。以下に該当する者は除きます。
・雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇などの離職理由により離職した者
・同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65歳以上の年齢で離職した者
・就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般
就労への移行である者
※4:就労継続支援A型事業所が、平成29年4月30日以前に対象労働者を雇い入れている場合は、「25%」を「50%」と読み替えます。
※5:支給対象期(第1期)の初日が平成30年10月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます。

文言が多くてよくわからないですよね💦

※5にあるように支給対象期(第1期)の初日が平成30年10月1日以前であれば就労継続支援A型事業所以外にも適用されますが、今回はA型のみを前提に説明させていただきます。

大まかにいうと助成金の対象となる労働者を雇い入れた日の前後6か月の間で、過去に助成金の申請の対象となり雇入れ日から起算して1年を経過する日にある人が5人以上いると離職率によっては申請が出来なくなるということです。

つまり今回が始めての助成金の申請になる方であれば関係ない話しではあります。

ただ就労継続支援A型の場合は助成金の対象者を複数名雇用するケースもあるので、このような離職率に関する要件が必要になったのだと思われます。

文言だけだと分かりづらいと思うので図にしてみましょう。

〇 起算して1年を経過する日にある労働者が5名いるケース(雇い入れ日は令和2年12月1日と過程)

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この場合は対象となる労働者の5名中2名が離職してます。離職している割合を計算してみると、

2名÷5名=10%となり、25%を下回っているので申請が可能となります。

※3では離職の理由によっては離職に含まれない除外対象となる理由が記載されています。

なおこの除外理由ですが令和2年10月1日以降、要件が追加されました。主に妊娠、出産、育児により離職した場合や父もしくは母の死亡、疾病、負傷などのため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合などは申請上の離職に含まれなくなります。

詳しくはこちらのパンフレットをご確認下さい。

そして最後の条件がこちらです。

⑨ 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者のうち、助成対象期間※6の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B※7の時点で離職している割合が25%を超えていないこと※8
※6:助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とします。
※7:助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」とします。
※8:⑧における※2、3、4、5は、⑨においても同じです。

こちらについては概ね⑧と条件は同じですが、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日になる労働者が5人以上いて離職率が一定を越えている場合は申請できなくなることがあるということです。

複数名助成金の申請をする場合は助成対象期間が終わった後も離職しないよう配慮が必要ですね。

このように就労継続支援A型は助成金の対象となる者が複数名いる場合は離職の割合に応じて細かく申請の有無が決まってきます。

しかし裏を返せば助成金の対象となる者を複数名雇用できるメリットもあるので、離職者出さないようにすれば継続的に助成金の申請および受給が可能となるのではないでしょうか。

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■ 本日のまとめ

〇 就労継続支援A型の場合は助成金対象者を複数名雇用できる反面、それぞれの離職率によっては申請できなくなる可能性もある。

〇 申請の対象となる者を雇用する場合は、その前後の6か月で申請の対象となった者の中で、雇入れ日から起算して1年を経過する日にある労働者や助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日になる労働者の人数と離職の割合に気を配っておく必要がある。

〇 ルールは少し複雑だが、就労継続支援A型は助成金の対象となる者を複数名雇用できるメリットもあるので、離職者出さないようにすれば継続的に助成金の申請および受給が可能となる。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

少し複雑で分かりにくかったかもしれませんが、今回の条件は原則就労継続支援A型のケースでありそれ以外の事業主様やA型の事業主様であっても助成金の申請の経験がまだない方は何となく気に留めておくだけでも大丈夫です。

次回は「 受給するための要件 」について解説していきます。

こちらについても細かくて複雑な内容になりますので一つ一つ丁寧に解説させていただきます。

次回もよろしくお願いします(*^_^*)



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