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【 コラム 】障害者雇用における副業と助成金の関係について

こんにちは、伊藤です。

私は埼玉県に住んでおりますが今日は割と暖かいですね。皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか?

さて本日は本筋の助成金の解説ではなくテーマのとおり副業のことについてのコラムを書きたいと思います。

政府の働き方改革の声掛けもあり、副業も一般的になりつつありますね。かく言う私も近々本業と副業で働き始める予定です。

では障害者雇用の分野に限定してみた場合、副業をするという流れはどうなるでしょうか?

個人的には障害者雇用においても本業と副業を掛けもちする流れは加速していくのではないかと思っています。

実は私も日々障害者雇用に関して様々なご相談事を受けておりますが、本業とは別に副業をしたいといったお声や、希望する職種の求人が週5日フルタイムでの勤務の募集が少ないので、他にもお仕事をしたいなど障害者の当事者の方から様々なご要望をいただております。

また雇用する様側もまだ立ち上げてそれほど年数が立っていない新しい法人の事業主様に特に多いですが、副業OKのところも多くなってきていると感じております。

障害者雇用か否かに限った話ではありませんが、本業と副業を持つことで下記のような様々なメリットがあるかと思います。

① 収入アップ

② コロナ過における先行き不透明な中でのリスクヘッジが出来る

③ 副業で自分のやりたい仕事をしたり起業の為の準備などができる

などなど。

ちなみに私は③の理由が強く起業したい仕事を副業にしようと思っております。

またこの状況下では②の理由による副業の推奨は社会全体的にますます加速していくのではないでしょうか。

ただし障害者の方、とりわけ精神疾患など体調管理に気をつけなければならない方々においては、副業することでオーバーワークになってしまわないようご本人様と働き方のすり合わせを行うことが必要不可欠だと思います。

そして自社で雇用された方も副業をしていたとしても、条件を満たせば下記の助成金の申請が可能です。

〇 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)

障害種別や週の所定労働時間などで支給される金額は異なりますが、障害を持ちの方を週20時間以上の所定労働時間での雇用であれば申請可能です。

〇 特定求職者雇用開発助成金 (障害者初回雇用コース)

初めて障害者雇用をし法定雇用率の達成をされた中小企業の事業主様が申請できる助成金です。

週の所定労働時間が30時間以上かあるいはそれ以下かで法定雇用率の人数のカウントが異なりますので、詳しくはこちらの記事の中のこの記事をご参照されてみて下さい。

また上記以外には来週から本格的に解説を始める、

特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

も条件を満たせば申請は可能です。

このように副業をされている障害者の方を雇用しても申請できる助成金はありますので、是非受給していただき障害者雇用の拡大や事業の発展にお役立てただけたら幸いです。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

次回の内容はまだ未定ですが、本日のようなコラム記事を書きたいと思います。

次回もお楽しみに~♪


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