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【障害者雇用・助成金ニュース】特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)の廃止について

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

さて、また障害者雇用関連の助成金の重大なニュースが飛び込んできました。

何と、特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)が令和3年3月31日をもって廃止を予定していることが発表されました!

今回はその廃止の詳しい内容について解説したいと思います。

ちなみに障害者初回雇用コースの制度をより詳しく知りたい方はこちらの記事もご参考にされて下さい。


下記の出典:特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_shokai.html)

■ 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)とは?

障害者雇用経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象である45.5~300人以下企業※)が初めて障害者を雇用し、当該雇い入れにより法定雇用障害者数以上となり、かつ、12か月間継続して雇用した場合に一定額を助成するものです。

※ 令和3年3月1日以降は、43.5~300人以下企業

■ 廃止の概要について

① 令和3年3月31日をもって廃止することを予定
② 新たに本助成金の活用をお考えの場合、令和3年3月31日(水)までに対象労働者を雇い入れている※必要があります。
※ 1人目の対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して3か月以内に2人目以上の対象労働者を雇い入れ、法定雇用障害者数以上となる場合、1人目を令和3年3月31日までに雇い入れる必要があります。

②にあるとおりまだ令和3年3月31日までに対象となる労働者を最低1人雇用すれば申請に間に合うようです。

申請の対象になりそうな事業主様やあるいは申請をお考えの事業主様は年度末でお忙しいとは思いますが、早急に申請の対応をおススメいたします。

■ 今回の廃止に伴って予想されること

私としても障害者の法定雇用率の達成を促進するような助成金であること、支給額の大きさなどから中小企業の事業主様に特におススメできる助成金の一つであったので非常に残念ではあります。

昨日の障害者雇用安定助成金の変更に関する記事でもお伝えさせていただきましたが、各種助成金の変更や廃止の正式な発表は恐らく年度が変わる令和3年4月1日以降かと思います。

ですのでまだ詳細な内容は不明ですし、これからも変更や廃止の発表などがあるかもしれません。

ただあくまでも私の個人的な予想に過ぎませんが、特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)に関してはちょうど令和3年3月1日付けで法定雇用率が2.3%に引き上げになったこともあり、何らかの形でそれに近しい助成金の制度として残るのではないかと思っています。

予想されることとして、以下のように私は考えます。

① 障害者初回雇用コースが廃止になった代わりに同じ定求職者雇用開発助成金である特定就職困難者コースの支給額が手厚くなる。あるいは障害者の初回雇用に関する新たな支給要件が追加となる。

② 障害者雇用納付金制度において、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合において支給される「 障害者雇用調整金 」の支給額が手厚くなる。

障害者雇用納付金制度の詳細についてはコチラ↓

無論いずれも憶測の域を出ませんが、一つ言えることは法定雇用率の引き上げを行った上に今後も益々上がっていく可能性が高い現状において、障害者雇用に関する助成金が完全に無くなるということは考えにくいということです。

今後も障害者雇用関連の助成金の動きは随時ウォッチしていきたいと思いますので、また変更や廃止などの発表があれば解説をしていきたいと思います。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

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