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令和3年4月新設!障害者介助等助成金( 職場支援員の配置又は委嘱助成金・職場復帰支援助成金 )について解説します!~ 措置1 職場支援員の配置又は委嘱 ~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

だいぶ春らしい陽気にはなってきましたが依然として朝晩は冷え込むので、寒いのが苦手な私はもっと暖かくなって欲しいと願う今日この頃です。

さて前回は令和3年4月よりスタートした障害者介助等助成金( 職場支援員の配置又は委嘱助成金・職場復帰支援助成金 )について解説させていただきました。

今回はその中の「 措置1 職場支援員の配置又は委嘱 」について解説させていただきます。

※過去の制度と比較されたい方はこちらの記事もご参照下さい。

下記の出典:職場支援員の配置又は委嘱助成金(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/sub04_shokubashienin_haichi_ishoku.html)

■ 措置1の概要

業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)又は委嘱した場合に助成されます。

■ 職場支援員とは?

主に下記のいずれかにに該当するような資格・経験等を有する者であって、対象労働者の支援を実施するために配置される者をいいます。

〇 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウ
ンセラー、看護師、保健師又は障害者職業カウンセラーの試験に合格し
かつ指定の講習の受講を修了した者
〇 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者
〇 障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者

などの諸条件があります。こちらについては旧制度とほとんど同じ条件のようです。

詳細が知りたい方は下記のパンフレットのP.3の職場支援員の説明欄をご参照下さいませ。

■ 支給額

措置の方法によって、下記の額を支給します。

〇 職場支援員を配置(雇用)した場合

①下表に示す対象障害者・事業主の区分に応じた月額 × ②支援している対象障害者数(※1) × ③月数(※2)に、④職場支援員の人数、⑤期数(※3)を乗じたものが支給総額になります。

※1 1人の職場支援員につき3人まで。 ※2 6ヶ月。対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除く。
※3 最大4期(対象障害者が精神障害者の場合は最大6期)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置の場合は最大1期)
※4 ①×②×③の上限額は、その職場支援員に実際に支払った賃金額とします。

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※1 「短時間労働者」とは、同一の雇用保険適用事業所に雇用される通常の労働者と比べて週所定労働時間が短く、かつ、
20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)30時間未満である者をいいます。

〇 職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合

支給対象期内の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり最大1万円(※1)。

※1 実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
※ 支給対象期に1月に満たない端数がある場合や、途中で支援を中断した場合は日割計算で支給額を算出することになります。その場合、上限額も同様に計算することとなります。

旧制度と比較すると、まず「職場支援員を配置(雇用)した場合」の支給額の算定方法が大きく変わりましたね。

また、旧制度では職場支援員を業務委託で配置した場合の支給額は雇用した場合と同じでしたが、新制度では委嘱した場合と同じに変更になりました。

受給を検討されている事業主様は要チェックですね。

■ 対象となる労働者

次の①~④のすべてに該当する障害者が対象です。

① 申請事業主の常用雇用労働者(一年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等。精神障害者にあっては週所定労働時間が15時間以上の者を含む)であること
② 措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
ホ 平成27年厚生労働省告示第292号が定める特殊の疾病
(難病)※のいずれかを有する者 ※前述のパンフレットをご参照ください。
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者
③ 就労継続支援A型事業における利用者でないこと
④ 申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

■ 対象となる事業主

共通の要件の他に、次の①~③のすべてに該当する事業主が対象です。

① 対象障害者の雇入れ、勤務時間延長、配置転換、業務内容変更、職場復帰又は企業在籍型職場適応援助助成金に係る支援の終了の日(以下「起算日」という)から6か月以内に職場支援員を配置又は委嘱する事業主であること
② 対象障害者を、各支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること
③ 措置を実施した日以降の期間について、対象障害者を常用雇用労働者として雇用している事業主であること

①に「 企業在籍型職場適応援助助成金に係る支援の終了の日 」という文言が追加されていることから、企業在籍型ジョブコーチの支援の後に職場支援員の配置および助成金の申請が可能であることが明記されましたね。

■ 支給対象期間

支給対象期間は、職場支援員の配置又は委嘱※1を行った日の直後の賃金締切日の翌日※2から起算して最大2年間(精神障害者については最大3年間)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大6か月)です。
最初の6か月を第1期、以降6か月ごとに第2期、第3期と支給対象期が続きます。
(最大4期(精神障害者については最大6期) )(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大1期)

※1 配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は最初に委嘱による支援員が支援を実施した日
(月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。
※2 賃金締切日が※1の日の場合は※1の日の翌日、賃金締切日の翌日が※1の日の場合は※1の日となります。

■ その他

紙面の都合で解説は割愛させていただきましたが、「 職場支援員の配置又は委嘱の方法 」や「 認定申請 」なども別途定められております。

詳細が気になる方は前述のパンフレットをご参照下さい。

■ 本日のまとめ

〇 全体的に旧制度と大きくは変わらないが、支給額の算定方法などの変更点もあるので、受給をお考えの場合はチェックする必要がある。

〇  本措置は「 企業在籍型職場適応援助助成金 」に掛かる企業在籍型ジョブコーチの後に職場支援員の配置および助成金の申請が可能である。

精神保健福祉士などの専門家や専門のスキルやノウハウのある者を職場支援員として雇用か委嘱し、職場定着の強化と助成金の受給の両方を目指したいと思われている事業主様にはおススメできる制度であります。

また、旧制度と同じように企業在籍型ジョブコーチの制度とそれに掛かる助成金の制度にやや似た部分はあります。

それぞれに別制度であるので上手く組み合わせて、障害者の方の職場への定着をより強固なものにしていくという活用の仕方は非常に効果的ではないかと思います。

次回は「 措置2 職場復帰支援 」について解説したいと思います。

本日もご拝読いただき、誠にありがとうございました。


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