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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースを解説します!~対象となる事業主について~

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

昨日は障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの支給額や対象者(障害者)について解説させていただきました。

今回は対象となる事業主の条件について、特に重要だと思われる部分についいて解説させていただきます。

下記の出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html)

■ 対象となる事業主とは?

①  対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主であること。

直接の紹介などを利用して雇用することが前提での採用ではなく、求人への応募および面接などの選考を経て採用に至ることが助成金申請の前提条件となります。

② 障害者トライアル雇用等期間について、障害者トライアル雇用等労働者(障害者短時間トライアル雇用労働者であって、週所定労働時間が20時間未満の者を除く。)に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主であること。

障害者トライアル雇用であっても事前に雇用保険被保険者資格取得の届出が必要になります。

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※以下に該当する場合は支給対象とならないことがあります。

③ 基準期間( 障害者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から障害者トライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう )
に 、 障害者トライアル雇用を行う事業所において 、 雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合

特段の事情が無い限りにおいては、障害者トライアル雇用期間に限らず企業の社会的信用の面からも事業主都合での離職をさせることが控えた方が良いかと思います。

④ 高年齢者雇用確保措置をとっていなかったために、「 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 10 条第2項 」 に基づく勧告を受けた後、 支給申請日までにその是正がなされていない場合

「 高年齢者雇用確保措置 」とは以下のような制度です。

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)

引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html)

詳細は上記のページをご確認下さいませ。

⑤ 障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業A型を行う事業所である場合 ( 対象労働者を職員などの施設利用者以外の人として雇い入れる場合を除く )

先日解説させていただいた、特定求職者雇用開発助成金 の特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースについては就労継続支援事業A型を行う事業所も対象になりましたが、こちらの助成金では対象外となるので注意が必要です。

なおこれら以外にも要件があるので、気になる方は以下のページをご覧下さい。

■ 本日のまとめ

〇 助成金の支給を受けるためには、紹介日より前に雇用の約束していないことや、事前に雇用保険被保険者資格取得の届出をしているなど必要な手順を踏むことが大切である。

〇 障害者トライアル雇用期間の前後において事業主都合での離職がある場合は助成金の支給がされないだけでなく社会的な信用問題にも繋がるので避けるべきである。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

今回ご紹介していない要件もいくつかあり、出勤簿など必要な書類の整備の有無や違法行為の有無に関する内容などがありますが、どれも社会通念上必要なことで、日ごろから健全に事業を運営していれば問題はないかと思います。

次回はトライアル雇用の手順や助成金の手順などの支給申請の流れについて解説させていただきます。

次回もよろしくお願いいたします。

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