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令和3年4月新設!障害者介助等助成金( 職場支援員の配置又は委嘱助成金 ・職場復帰支援助成金)について解説します!~概要~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

先日こちらの記事にて、令和3年4月(予定)で各一部の助成金が変更になることについて解説させていただきました。

その中で、

障害者雇用安定助成金( 障害者職場定着支援コース )~措置4、措置5~

障害者介助等助成金( 職場支援員の配置又は委嘱助成金・職場復帰支援助成金 )~措置1 措置2~

へと変更になった部分について解説したいと思います。

※過去の制度と比較されたい方はこちらの記事もご参照下さい。

下記の出典:職場支援員の配置又は委嘱助成金(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/sub04_shokubashienin_haichi_ishoku.html)

■ 新制度の概要について

「対象障害者」に対して、雇用する障害者の職場定着に向けた取り組み(計画の対象者、期間、事業主が行う措置、計画の概要)を記載した職場定着支援計画書など必要な書類を提出し、以下の職場定着に係る措置を実施し、6か月以上職場に定着させた場合に助成金が支給されます。

旧制度の申請先は管轄の労働局またはハローワークでしたが、新制度の申請先は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構※になります。
※都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京都・大阪府は高齢・障害者窓口サービス課)

■ 主な支給要件について 

措置1:職場支援員の配置又は委嘱
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(=雇用)又は委嘱すること
措置2:職場復帰支援
中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること

■ 対象となる労働者について

〇 措置1
措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方
◆身体障害者 ◆知的障害者 ◆精神障害者 ◆発達障害者 ◆難病患者
◆高次脳機能障害のある方

〇 措置2
職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方
◆身体障害者 ◆精神障害者 ◆難病患者 ◆高次脳機能障害のある方

※ 障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。

■ 各措置に共通の事業主の要件について

ここまでは旧制度とほぼ同じ内容ですが、下記については大きく変更になりましたので、要チェックです。

次の①~⑧の全てに該当する事業主であることが必要です。

① 対象障害者に対し、職場定着支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
② 計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
③ 対象障害者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(対象障害者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主であること
④ 事業所において、次の(イ)~(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること
(イ) 出勤簿等の出勤状況が確認できる書類
(ロ) 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金が確認できる書類
(ハ) 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
⑤ この助成金の申請に要する経費について、全額負担する事業主であること
⑥ 支給申請時点において、支給の対象となる対象障害者を解雇していない事業主であること

雇用保険に関する事項や過去に離職した人数に関する事項などがなくなるなどの変更点があります。

おそらく管轄が労働局またはハローワークではなくなったことが要因であるかと思われます。

■ この助成金における中小企業の範囲について

新制度においても中小企業とそれ以外の企業で助成金の額に違いがあります。

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※社会福祉法人など資本金等を有しない事業主は常時雇用する労働者の数によります。

こちらについても旧制度と同じでが、社会福祉法人の労働者数のカウントの方法について記載されています。

■ 本日のまとめ

〇 令和3年4月以降は以下のとおり変更

障害者雇用安定助成金( 障害者職場定着支援コース )~措置4、措置5~

障害者介助等助成金( 職場支援員の配置又は委嘱助成金・職場復帰支援助成金 )~措置1 措置2~

〇 新制度の申請先は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構に変更。

〇 旧制度と新制度の主な支給要件や対象となる労働者の条件についてはほぼ同じだが、各措置に共通の事業主の要件は大きく異なる点があるので事前に確認することが望ましい。

管轄が変わったということが以外は概ね旧制度と同じなので、旧制度の概要を押さえているかは申請するにあたって特段問題ないかと思われます。

次回は「 措置1 職場支援員の配置又は委嘱 」について解説したいと思います。

ここまでご拝読いただき、誠にありがとうございました。





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