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特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を解説します!~発達障害の方に必要な職場での配慮について~
■ はじめに
皆さんこんにちは、伊藤です。
前回は特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の要件の中でも特定求職者雇用開発助成金の共通の部分について解説させてただきました。
本日は発達障害の方に必要な職場での配慮について解説をさせていただきます。
■ 発達障害の方に必要な職場での配慮とは?
出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html)
厚生労働省のこの助成金のページにある下記のパンフレットの中の配慮の事例を元に、特に重要だと思われるポイントについて解説しつつ、私の体験談を元にした補足についても述べさせていただきたいと思います。
① 口頭で伝えただけでは忘れてしまうことが多いので、指示事項などを紙に書いて渡したり、ホワイトボードに記載したりしている。
これは忙しいと特に口頭のみの指示というのはついついやってしまいがちかと思います。
お恥ずかしながら私も就労移行支援事業所のスタッフだった頃に、発達障害のあるご利用者様に就職セミナーの案内を口頭で行ってしまった結果、その方がセミナーの開催自体を忘れてしまい行けなかったという失敗体験があります・・・💦
発達障害の方は個人差はありますが、
目で見える「視覚」を使った情報に優位があり、逆に口頭での指示など視覚で確認や判断ができない情報を処理したり覚えたりするのに困難さを感じる方が多いと一般的には言われています。
ですので、紙に書いたりワードやExcelを活用してその日1日の仕事のスケジュールや工程をプリントアウトして渡したりするなどの配慮が必要かと思います。
また私が勤めていた特例子会社では各部署の壁には必ずホワイボードが貼ってあり、各々の仕事のタスクが可視化できるように配慮されていました。
ただし配慮をするのはもちろん大切ですが、同時に雇用される発達障害の方ご本人もご自身で出来るうる限り、仕事の工程を管理する為の工夫をしてくことが、ご自身が職場での信頼を得て長く仕事を続けていく上で大切かと思います。
私の知っている方では指示があったりすぐにメモ帳に記入したり、ご自身のデスクに付箋で貼ってその指示が完了したらはがすなどの工夫をされている方もいらっしゃいました。
またニュースまとめ時代も紹介させていただきました、こちらの発達障害の方向けのタスク管理ツールをご活用していただくのもおススメかと思います。
② 周囲の視覚的な刺激に反応しやすいということだったので、集中して作業ができるよう、席にパーテーションで仕切りを設けている。
これも非常に大切な配慮事項の一つかと思います。
前述とおり視覚優位の方が多いこともあり、例えば壁紙やポスターなどのある特定の色味の刺激が気になってしまい作業に集中できない方も私の関わっている発達障害の方々の中にもいらっしゃいました。
席をパーテーションで区切るのも方法の一つですし、また私が勤めていた特例子会社の事例になりますが、休憩室の一番奥の壁に席置いてパーテーションで囲うことで四方を囲みそこで仕事をしていただくことでより集中できるよう配慮していたケースもありました。
ただこうした配慮のデメリットしては他の方とのスペースと人為的に区切ることで疎外感や孤立感を感じてしまわれる可能性もあるかと思います。
こうした配慮をする為には事前にご本人様の合意を得ることはもちろんのこと、適宜声掛けをすることで疎外感あ孤立感を感じてしまわないような配慮も必要かと思います。
③ 声かけをしないとずっと仕事をし続けるため、休憩時間には声をかけて休憩を促している。
これは一般的に「 過集中 」と呼ばれる特性になります。
発達障害の方の中には集中力が高く業務において高い成果を上げる反面、集中しすぎて休憩を取るのを忘れてしまって過重労働となり、それが原因で心身の不調に陥ってしまうリスクのある方もいらっしゃいます。
そういった方にはやはり休憩時間の声掛けは必要不可欠かと思います。
またgoogleスケジュールやoutlookのスケジュール管理のアラート機能を活用し、ご自身が使用しているPCや社用のスマホに休憩時間を自動的に知らせるようにするというのも方法の一つかと思います。
■ 本日のまとめ
〇 発達障害の方は視覚優位で情報を処理する方も多いので、口頭指示ではなく紙に書いて渡す、自席の周囲をパーテーションで区切って視覚からの刺激を遮断するなどの配慮事項を講じることが大切である。
〇 仕事に集中しすぎてしまう方には休憩時間の声掛けをしたり、PCや社用のスマホのアラートの機能で休憩時間を知らせたりするなどして、過重労働を予防する必要がある。
ここまでご拝読いただきありがとうございました。
前述の厚労省のパンフレットや私のこの記事では様々な配慮の事例を紹介させていただいてますが、やはり同じ発達障害の方であってもその特性はそれぞれの方々によって違うので、ご本人と話し合いながら臨機応変に配慮していくことが一番大切かと思います。
次回は難病の方の要な職場での配慮について解説していきたいと思います。
難病の方は体調面を大きく崩してしまうリスクをいかに防げるかが配慮のポイントになってくるかと思いますので、そのあたりについて詳しく解説いきたいと思っております。
次回もよろしくお願いします。
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