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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~措置1 柔軟な時間管理・休暇取得~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

さて本日よりいよいよ各措置ごとの概要を解説していきます。

内容や支給額、対象となる労働者や事業主の要件などが各措置によって違うので、詳細な部分を解説していけたらと思います。

今回は措置1の解説となります。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 今後の投稿について補足

各措置によって皆さんにとって聞きなれない用語が出てくることもありますしので、必要に応じて用語の解説もしていきたいと思います。

また各措置において中小企業とそれ以外の企業で支給額が異なります。中小企業の概念について下記の図のとおりとなります。

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■ 措置1の内容

次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。

① 労働時間の調整※(勤務時間の変更のほか、通勤時間の短縮のための本人の転居を要しない勤務地の変更を含みます。)※既に就業規則等に規定された制度を単に適用した場合は除きます。

② 通院または入院のための、就業規則等に規定する通常の有給休暇制度以外の特別な有給休暇を与えること

こちらについてはやはり体調を大きく崩したり症状が悪化しないように勤務時間や通院等に対する配慮で、特に精神障害の方に必要だと思います。

■ 支給額

支給対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
※(  )内は中小企業以外の事業主に対する支給額及び支給対象期間

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■ 対象となる労働者

次の①~④のすべてに該当する労働者が対象です。

① 申請事業主に雇用される労働者であること

② 措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
ホ 対象となるいずれかの難治性疾患を有する者
※詳しくはパンフレットを参照
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者

③ 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業(以下「就労継続支援A型事業」という)における利用者でないこと

④ 申請事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。以下同様。)以外の者であること

■ 対象となる事業主

共通の要件の他、次の①~⑥のすべてに該当する事業主が対象です。

① 対象労働者に対して、当該措置を継続して講じる事業主であること

② 対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は措置実施後6か月以上、第2期の場合は当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること

③ 措置を実施した日以降の期間について、対象労働者を一般被保険者等として適用させている事業主であること

④ 措置を実施した際に、措置実施後の労働条件を明確にした雇用契約書または労働条件通知書等を作成し、対象労働者に対して交付している事業主であること

⑤ 措置を実施する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であるこ

⑥ 措置を実施した日以降の期間について、対象労働者の1時間あたりの賃金を措置実施前から減額させていない事業主であること

特に⑥が重要かと思います。昨今のコロナ過による企業の業績悪化で賃金を減額せざるをえない状況もあるかもしれませんが、当助成金の受給を目指される場合は注意が必要です。

■ 支給対象期間

支給対象期間は、対象労働者に対する措置実施日直後の賃金締切日の翌日※から起算して1年間です。最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給対象期といいます。

※ 賃金締切日が措置の実施日の場合は当該措置の実施日の翌日、賃金締切日の翌日が措置の実施日の場合は当該措置の実施日となります

■ 本日のまとめ

〇 措置1については労働時間の調整や入院や通院の為に特別な有給休暇を付与するなど、体調を大きく崩したり症状が悪化しないような措置をした場合に受給が可能である。

〇  対象となる労働者の賃金を減額させた場合助成金の受給の対象とならない可能性もあるので注意が必要

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

正直なところこの助成金の支給額自体は他の助成金と比べて大きくないかもしれませんが、前述のとおり症状が悪化しないように勤務時間や通院等に対する配慮は必要なことではあります。

そういった配慮に対する取り組みを積極的に行っていきたい事業主様は是非同時に当措置による助成金の獲得を目指されてはいかがでしょうか。

次回は措置2について解説していきたいと思います。

次回もよろしくお願いいたします。

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