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特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を解説します!~特定求職者雇用開発助成金と共通の要件について~
■ はじめに
皆さんこんにちは、伊藤です。
前回より特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の詳細の内容の解説をスタートさせました。
そして今回は「 対象となる事業主について 」の解説をすると告知しました。
ただし調べたところ何と、
・ 対象となる事業主
・ 受給するための要件
・ 支給申請の流れ
は、特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)とほぼ同じであることが判明しました!
しかも障害者初回雇用コース以外は特定求職者雇用開発助成金の上記の要件は同じとのことです。
というわけで特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)のまとめ記事のようになってしまい恐縮ですが、過去の記事を引用し補足事項や違う点について解説していきたいと思います。
■ 対象となる事業主について
補足として「 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 」も就労継続支援A型事業所で雇用する場合も対象になるとのことです。
■ 受給の要件について
「 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 」も労働保険料の滞納や労働関係法令の違反がある場合などには申請が不可となりますので、日ごろから健全な事業運営をされることが大切かと思います。
■ 支給申請の流れについて
こちらについても申請までのスケジュールなど流れについては全く一緒なので、対象となる労働者を「 障害者手帳を所持していない発達障害または難病のある方 」と置き換えてご認識いただければ問題ないかと思います。
ただし違いとしましては、
「 特定就職困難者コース 」 は、
助成金は、支給対象期ごとに、2~6回に分けて支給
に対して、「 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 」は、
助成金は、支給対象期ごとに、2~4回に分けて支給
と最大の回数が2回分少なくなっていますので、再度ご認識のほどをよろしくお願いします。
ここまでご拝読いただきありがとうございました。
特定求職者雇用開発助成金 に共通の要件があることをあらかじめご認識いただければ、一度覚えてしまえばまた別の助成金を申請する際にわざわざ調べる必要がなくなるかと思います。
ただし他の助成金が雇用した対象者の賃金に対する助成金であるのに対し、障害者初回雇用コースだけは法定雇用率の達成に対しての助成金になり性質の違いから要件が異なる点も多いです。
違いが気になる方は再度こちらの記事も是非ご拝読下さいませ。
次回は発達障害や難病のある方への配慮事項を報告することが申請の条件であることもあり、発達障害者の方の職場における配慮事例について解説していきたいと思いおます。
次回もよろしくお願いいたします。
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