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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースを解説します!~支給申請の流れについて~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

さて昨日は障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの対象となる事業主について解説させていただきました。

本日は障害者トライアル雇用の手順や助成金申請の手順などの支給申請の流れについて厚生労働省で公開されている資料を参照しながら解説させていただきます。

下記の出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html)

■ 障害者トライアル雇用から助成金申請の流れについて

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◆ 実施計画書
障害者 トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワーク に実施計画書を提出してください 。実施計画書を提出する際は、雇用契約書など 労働条件が確認できる書類を添付してください 。
◆ 支給申請書
助成金を受給するためには、障害者トライアル雇用終了日の翌日 から2か月 以内に 、事業所を管轄 するハローワーク または労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください 。

※障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合、 支給申請期間が変わります。速やか に対象者を紹介したハローワークへ連絡してください。


上記で注目すべきは、障害者トライアル雇用を実施する際に提出する「 実施計画書 」の提出の期間が2週間以内というところですね。

2週間というと忙し時期ですとあっという間に過ぎてしまう期間と思われるので、忘れずにスケジュール管理を徹底しておきたいところですね。

また支給申請期間が2か月というのも今まで解説させていただいた特定求職者雇用開発助成金の他の助成金と共通ですね。

■ 障害者トライアル雇用の仕組みについて

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こちらが障害者トライアル雇用の仕組みの大枠になります。

ご確認いただきたいのは「 6.実施計画書の作成 」ですね。

求職者と企業側で継続雇用移行要件の確認を行います

とあるとおり、きちんとトライアル雇用される障害者の方にも継続雇用移行の要件を確認した上で実施計画書の作成・提出が必要ということになります。

助成金申請の観点からももちろんのこと、企業側の意向のみで実施計画書を提出し継続雇用移行の要件を決めてしまうと後で労使間でのトラブルになりかねないので、必ず実施しておく必要があるかと思います。

■ 本日のまとめ

〇 障害者トライアル雇用および助成金の申請においては、トライアル雇用を開始してから2週間以内の「 実施計画書 」の提出と、トライアル雇用期間終了から2か月以内に「 支給申請書 」の提出が必須となる。

〇 特に障害者トライアル雇用を実施する際に提出する「 実施計画書 」の提出の期間が2週間以内と期間がかなり短くなっているので、忘れないよう注意が必要。

〇 実施計画書は求職者と企業側で継続雇用移行要件の確認を行った上で作成・提出する必要がある。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

土日は別の企画の記事の投稿をさせていただきまして、また来2月1日(月)から障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの解説を再開したいと思います。

そして次回は障害者トライアル雇用はどのような事業主様に適した制度なのか?について解説させていただきます。

まだまだコロナが猛威を奮い寒い日が続きますが、皆さんと一緒に乗り越えていけたらと思います。

次回もよろしくお願いします<m(__)m>

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