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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースを解説します!~支給額と対象者について~

■ はじめに

みなさんこんにちは、伊藤です。

昨日から障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの解説スタートさせていただき、第1回は助成金の概要について解説させていただきました。

今回は障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースのそれぞれの支給額と対象者について解説してきたいと思います。

下記の出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html)

■ 支給額は?

〇 障害者トライアルコース
◆ 精神障害者( 発達障害者を含む )を雇用する場合

・月額最大8万円(最大8万円✕3か月、その後4万円✕3か月)
・精神障害者は原則6~12か月間トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は6か月間に限ります。

◆ 精神障害者以外の障害者の方を雇用する場合
・対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)

〇 障害者短時間トライアルコース
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長12か月間)

※障害者トライアル雇用求人もしくは障害者短時間トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。

こうしてみると精神障害者やの方を雇用した際の助成金が手厚いのがお分かりになられるかと思います。

恐らくは障害の特性上、他の障害の方と比べて精神面や体調面、環境面などでの特別な配慮が必要で、雇用する企業側の環境整備や人員配置などのコストの負担が大きいというところが理由かと思われます。

■ 対象者は?

「障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。

① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
② 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③ 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている

※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。

上記の条件をみる限りでは、離転職の多さや離職してからのブランクが長い方など、今まで職場への定着が難しかった障害者の方を雇用し定着して働いていただく為の制度かつ助成金であることがご理解いただけるかと思います。

■ 本日のまとめ

〇 ぞれぞれの障害の種別により最長3~12か月の支給期間と、月額最大4~8万円の支給額が設定されている。

〇 特に精神障害者の方の雇用の際に手厚く、障害者トライアルコースで月額最大8万円(最大8万円✕3か月、その後4万円✕3か月)となっている。

〇 今まで職場への定着が難しかった障害者の方を雇用し定着して働いていただく為に、対離転職の多さや離職してからのブランクが長い障害者の方を対象者の条件としている。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

今までの記事を読んでいただけた方は、特定求職者雇用開発助成金は支給期間ごとの支給であったのに対し、こちらの助成金は月毎に支給額が設定されているなど、違いについてもご理解いただけていたら幸いです。

次回は対象となる事業主について解説させていただきます。

なお今までは条件を全て記載し解説させていただいておりましたが、特定求職者雇用開発助成金と共通の条件があることや、情報量が多すぎない方が皆さんに伝わりやすいかとも思い、重要だと思われる部分をピックアップして解説していきたいと思います。

次回もよろしくお願いいたします。




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