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特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を解説します!~まとめ~

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の解説ですが本日が最終回となります。

ここまでお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。

本日はまとめとして、今までの記事をポストしてこの記事で特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の全体像が把握できるようにしております。

今までの記事を読んでいただけた方にとっては復習として、また初めての方にとっては助成金の理解を深めていただくなど、皆さんそれぞれでご活用いただけたら幸いです。

■ 概要と支給額について

この助成金がどのような制度なのかの概要と、それぞれの条件における支給額の違いなどについて解説しております。

■ 特定求職者雇用開発助成金と共通の要件について

対象となる事業主や受給の要件、支給申請の流れなど特定求職者雇用開発助成金と共通の要件について解説させていただいております。

■ 発達障害の方に必要な職場での配慮について

この助成金の申請の際に実施報告の必要がある、発達障害の方に必要な職場での配慮について事例を交えて解説しております。

■ 難病の方に必要な職場での配慮について

発達障害の方と同じく助成金の申請の際に実施報告の必要がある、難病の方に必要な職場での配慮について事例を交えて解説しております。

■ 申請の際に必要な書類とは?

出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html)

下記が必要な書類の詳細となります。

ほぼ特定求職者雇用開発助成金で共通となっていますが、助成金の性質上、発達障害者もしくは難病の方を証明する書類が必要になりその箇所は太字になっております。

〇必須の添付書類
(イ) 対象労働者の労働時間及び対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が手当ごとに区分された賃金台帳等又はその写し
(ロ) 雇入れ日の属する月及び支給対象期における対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等又はその写し
(ハ) 雇入れ日において対象労働者であることを証明する書類
a 対象労働者が0202イの発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者である場合
医師の診断書(原本又は写し)であって対象労働者の氏名及び発達障害者であることが確認できるもの
b 対象労働者が0202ロの難治性疾患患者である場合
医療受給者証(写)、障害福祉サービス受給者証(写)、医師の診断書(原本又は写し)又は公的機関が発行する書類(原本又は写し)であって対象労働者の氏名及び難治性疾患の病名が確認できるもの

(ニ) 1週間の所定労働時間及び雇用契約期間が確認できる雇用契約書又は雇入れ通知書(船員0602 添付書類等19法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書面を含む。)の写し
(ホ) 「対象労働者雇用状況等申立書(特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース))」(様式第5号発)(以下「申立書」という。)及び別紙申立書
(ヘ) (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
(ト) 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)
(チ) 「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)雇用管理事項報告書」(様式第6号)

〇必要に応じて支給申請書に添付する書類

(イ) 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類又はその写し
(ロ) 就業規則、賃金規定等
(ハ) 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類
(ニ) 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類
例えば、登記事項証明書、資本金、労働者数等を記載した資料、事業内容を記載した書類等
(ホ) 総勘定元帳
(ヘ) その他管轄労働局長が必要と認める書類

■ その他の要件についてQ&A

Q. 「当該雇用期間が継続して2年以上」は契約社員など有期雇用契約の場合は非該当か?

A. 本来は正社員など無期雇用が望ましいが、契約社員や嘱託社員など名称問わず、「本人希望により更新」「自動更新による」など契約書等に雇用の継続を証明できる文言があれば申請が通る可能性が高いです。

Q. 支給対象期の途中で対象者が退職してしまった場合はどうなるか?

A. 以下のいずれの理由による退職であれば対象労働者を雇用しなくなった日の属する月の前月までを支給対象として再計算しその分に応じて減額はされますが申請は可能となります。なお下記以外の理由の退職の場合は申請は不可となります。

a 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇
b 対象労働者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)
c 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
aからcまで以外の理由により支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期の発難コースを支給しない

なお全体的な申請の要件は大まかには特定求職者雇用開発助成金で共通となっていますので、その他の要件のQ&Aについて気になる方はこちらも記事もご参考にされてみて下さい。

■ 今後の記事の投稿について

ここまでご拝読いただき誠にありがとうございました。

これで特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の解説は終了となります。

今後の記事の投稿の方向性については正直なところまだ未定でございます。

当初は他の助成金の解説もしようかと思いましたが、解説させていただいた3つの助成金以外で申請に掛かる労力と支給額を天秤をかけた場合におススメできる助成金が今のところ見当たらないのがあくまでも私個人の見解ではあります。

とりあえず土日は別の企画の記事を投稿しつつ今後の方向性について考えていきたいと思っております。

ただ障害者雇用や助成金に関するテーマという方向性は変わる予定はありませんので、決まり次第また追って告知させていただきます。

今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします<m(__)m>

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