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今まで避けてきたけど、流石にこれは知っておかないと〜節税対策編〜

こんばんは、芝本です。

「今まで避けてきたけど、流石にこれは知っておかないと」シリーズ第三弾は節税に関してです。今回は、副業に取り組んでいるサラリーマンは知っておくべき税金対策について書きます。

めちゃくちゃ具体的なハウツーまで書くつもりなので、数記事に渡る超大作になりそうですが、お金が好きな方は是非見てみてください。

今回、この記事を書こうと思ったのは、電通の「ベテラン社員を個人事業主として契約し、業務委託の形で仕事を依頼する」という新しい人事改革を知ったためです。

会社側はこれまで獲得に動けなかった零細案件について、個人の嗜好や裁量で取りに行く事が出来るという部分を社員側のメリットとして挙げていますが、新しい形のリストラじゃないかという趣旨の記事も見かけます。

実際に2021年1月から約230人の社員が、終身雇用や賃金の保障から離れて個人事業主としてのキャリアをスタートさせたそうですね。

「一億総活躍時代」に突入していくと少し前の記事でも書きました。終身雇用が崩壊すると言われている社会で、副業やフリーランスなどの働き方を選択する人はどんどん増えていきます。それが国の思惑でもあります。

知識を付けて、自分のお金は自分で守るしかない!

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まずは、お金のやりくりということで、税について書きます。

普段ボクたちが、いかに給料(=額面金額)をそのまま貰えていないのかが良く分かる表を発見しました。

上記のサイトで確認してみると、年収450円のサラリーマンの手取りは約350万円程度になるそうです。約100万円が税金として知らず知らずのうちに源泉徴収で国に納めているということです。

しかし、市区町村には様々な減免措置があります。条件を満たせば払う必要のない税金は戻ってきますが、これはあくまでも自分から申請する必要があるのです。知らないと何一つ享受できません。

知識を付けることで、自分のお金をしっかり守っていきましょう。

税金対策の概要

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節税対策は簡単に言うと、「普段使っているお金を必要経費として扱う事で(=控除を増やす)、課税対象の所得を減らす。」という事です。実際には「課税所得金額」や「課税標準額」と言われる部分ですね。

「課税所得金額」が減ると、それに伴って税金も減るという簡単な構図ですね。今回の記事ではもう少し踏み込んで、下記のように置き換えて考えていきます。

例えば、年収450万円で、家賃が毎月10万円のAさんが居たとします。

先ほどの年収別手取金額の表に書いてある通り、年収450万円で節税対策をしない場合の手取りは350万円ぐらいです。

当たり前ですがサラリーマンだと、税引後の手取金額から家賃を支払っていきます。350万円-120万円=230万円が家賃を引いて残る金額ですね。

このAさんが節税対策をするとどうなるのか。結論からいうと、家賃を支払ったうえで手元に260万円ぐらいのお金が残る です。

Aさんが家賃120万円を経費計上できる状況を整えたとしましょう。すると額面は450万円だけれど、経費計上で120万円を引けます。額面330万の欄を見てみると手取りは259万円なので、約260万円が手元に残るという結果になります。

実際にはサラリーマン一本だと経費には認められないとか、家賃全てを経費計上するのは難しいみたいですが、節税対策をするだけで手元に残るお金の額が30万円増えるって聞くとうれしいですよね。

今回は、「そもそも節税対策をするとどう変わるのか?」という部分をまとめました。この後は、節税対策できる条件や、実際どんなお金が経費として計上出来るのか、手続きはどうすればいいのか等も取り上げていきます。

これを見ている全ての人が節税対策できるような記事を書いていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いします。


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