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大切な人が亡くなった後に少し落ち着いてからでも間に合う届出や手続き(2)

大切な人の亡き後、新たな生活をスタートさせるために必要となってくるさまざまな届出や手続きについてお話ししました。今回は配偶者を亡くした後の、名字の問題、婚姻関係の終了について、さらには故人の事業の継承についてのお話しをします。


目次
1. 婚姻前の名字に戻したいとき
1) 復氏届の提出
2) 戸籍の選択
3) 法律上の関係
4) 子の戸籍と名字
2. 婚姻関係を終了したい時
3. 個人の事業を引き継ぐ時

1. 婚姻前の名字に戻したいとき
1) 復氏届の提出

夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者は名字をそのままにするか婚姻前の名字に戻すかを自由に決めることができます。家庭裁判所の許可や配偶者の親族の同意などは必要ないということです。

婚姻によって姓を変更していた者が旧姓に戻したい場合は市区町村役場に復氏届を提出します。期限の定めもありません。死亡届の提出後であればいつでも届出が可能です。

復氏届を提出するにあたり、復氏届と共に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。ただし、本籍地に提出する場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する必要はありません。

2) 戸籍の選択

復氏届を提出すると配偶者の戸籍から抜けることになりますので、結婚前の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作るかを選ばなくてはなりません。

結婚前の戸籍に戻る場合は、結婚前の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も必要となります。
一方、結婚前の戸籍に戻りたくない場合は、分籍届を一緒に提出すれば、新たな戸籍を作ることができます。届出の際は、どちらを選択するか決めた上で、必ず印鑑を持参しなければなりません。

3) 法律上の関係

復氏届を提出すると、配偶者の戸籍から抜けます。ただし、配偶者の相続人という地位は奪われませんから、配偶者の遺産を相続する権利は残ります。

誤解されやすいのですが、姓を変更するからと言って配偶者と離婚したわけではありませんので、配偶者の親族(義父母や配偶者の兄弟姉妹など)との法律上の関係は変わらず、扶養義務も残ります。配偶者の親戚のことを「姻族(いんぞく)」と言いますが、死亡した配偶者にはもともと親や兄弟姉妹の扶養義務があり、その義務は配偶者が死亡したあとでも姻族であるため残るのです。

もし死亡した配偶者の姻族と法律上の関係を解消したい場合は、別項でお話しする婚姻関係終了届を提出しなければなりません。

4) 子の戸籍と名字

注意したいのは夫婦間に子がいた場合です。復氏届で旧姓に戻るのは本人のみなので、復氏届が受理されても子はそのまま亡くなった配偶者の戸籍に残ります。名字も変更されません。

子も名字を変更して、旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所の許可が必要です。子の名字の変更許可申請書を家庭裁判所に提出して、許可審判を受けます。許可されたら入籍届を提出して戸籍を移します。これで子も同じ戸籍に入り、親と同じ名字をなのることができるようになります。

2. 婚姻関係を終了したい時

前の項目で説明しましたが、配偶者が亡くなると婚姻関係は解消となりますが、配偶者の親族との姻族関係はそのまま継続されます。残された配偶者は、姻族関係終了届を本籍地または住所地等の市区町村役場へ提出することで配偶者の親族との姻族関係を終了させることができます。提出の期限はありません。

姻族とは,一方の配偶者と,他方の配偶者の血族との間の関係のことをいいます。例えば,妻と夫の父母、祖父母、兄弟姉妹などは姻族となります。

婚姻関終了の最も大きな法律上の効果は、亡くなった配偶者の親族に対する扶養義務がなくなることです。亡くなった夫の親である義父(舅) 義母(姑)などの介護をしてきたたのが妻であったというようなケースをよく聞きます。このようなケースも姻族関係の終了で、妻は扶養を強要されることはなくなります。

家庭裁判所の許可も、配偶者の親族の同意も必要ありません。

なお、子と亡くなった配偶者の親族との関係はそのまま継続します。

3. 個人の事業を引き継ぐ時

故人から個人事業を引き継ぐと、所得税の確定申告をする義務が生じます。税務署に青色申告承認申請書を提出して、要件にそった帳簿に基づき申告を行うと、さまざまな特典を受けられます。

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