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ご存じですか?今年から始まった相続土地国庫帰属制度を解説!①

令和5年4月27日から、相続した土地を国に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
どのような制度なのか皆さんご存じでしょうか?
今回はこの「相続土地国庫帰属制度」の概要と必要な費用、利用時の注意点などについて前半と後半に分けて解説します!

前半の今回は、「相続土地国庫帰属制度」が何か、そして何故できた制度なのかをお話しします!

「相続土地国庫帰属制度」とは

一言で言うと、「利用しない土地を相続し、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする」制度です。
なぜこのような制度ができたのでしょうか?

いらない土地のみの相続放棄はできない

土地には、住む・売る・貸すといったさまざまな利用方法があります。
しかし、立地や周辺環境が悪いなどという理由で、貸すことも売ることもできない場合があります。活用も売却もできない土地であっても、自身が所有しているならば、管理費用や固定資産税がどうしてもかかってしまいます。
このような利益がなく負荷ばかりかかってしまう土地は残念ながら負の財産と言わざるを得ないでしょう。

負の財産を遺産として相続しないために、家庭裁判所に申し立てをして「相続放棄」するという方法もあります。
しかし、相続放棄は「不要な土地だけを相続しない!」というような一部分だけの相続を放棄することはできず、預貯金や有用な不動産、株式といったあらゆる資産の相続もまとめて放棄しなければなりません。

そのため、これまでは「不要な土地」を手放す(=相続しない)ためには、すべての遺産も手放す必要がありました。

そこで始まったのが「相続土地国庫帰属制度」

今回始まった「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を手放したいときに、条件次第で国に引き取ってもらえる制度です。もちろん、対象は土地だけなので、その他の遺産を手放す必要はありません。

「相続土地国庫帰属制度」は、令和6年4月1日から「相続登記」が義務化されることに先じて既に令和5年4月からスタートしています。
利用されていない土地が管理もされずに荒れてしまい、将来的に「所有者不明」になってしまうことの予防にもなると期待されています。
このことから、「相続土地国庫帰属制度」と「相続登記義務化」この2つの制度は「所有者不明により、行政で動くことができない空き家(空き地)問題」の解決の糸口にもなると考えられます。

相続登記の義務化については別記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
相続登記義務化を解説①
相続登記義務化を解説②

今回はここまで!

次回は手続きの流れや負担金について解説します!

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