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お待たせしました!相続登記義務化を解説①

お待たせしました!!!
3月17日の記事で予告しておいて半年も経ってしまいました。
今回は令和6年の4月1日からはじまる「相続登記の義務化」について解説していきます!

令和6年4月1日より以前の相続も対象になるので、もうすでに相続が終わったと思っている方ももしかすると他人事ではないかもしれません。
日本人全員が知っておく必要があるといっても過言ではないでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。

登記は不動産の所有者を明らかにするもの

そもそも登記とは

登記とは、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することです。
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を「登記簿」をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
仮に、不動産を売却しようとした際、その不動産が自分のものだと証明できなければ売却はできません。不動産取引では登記が必須ということです。

相続登記とは

亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することです。所有者の変更を公的に示すための手続きである所有権移転登記の中の一種ともいえます。
例えば、亡くなった親名義の不動産を子が相続した場合、子はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して親名義から子自身の名義に変更しなければなりません。

「相続登記の義務化」とは

相続した不動産を登記することの義務化

土地や戸建て、マンションなどの所有者が亡くなった場合、その人の配偶者や子どもに不動産が相続されます。「相続」は譲り受けることを指しますので、自動的に登記がなされるわけではなく、相続登記の申請をしなければ登記されない点に注意です。

これまでは、相続した不動産については登記をしなくてもペナルティはなかったので登記をしない方も多くいました。
しかし、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を済ませなかった人に対して10万円以下の過料が課せられます。

ただし、相続人(相続する権利を持つ人)が非常に多く戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間がかかる場合、音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合などといった正当な理由がある場合には過料の対象となりません。

相続登記ができないときの救済策「相続人申告登記の申出」

前述のような正当な理由があったとしても「私は登記名義人の相続人のひとり」であることを法務局に知らせなければ義務を果たしたことにはなりません。相続が開始したことと、自分が相続する権利を持っていることを申し出る「相続人申告登記」を行えば、相続登記義務を履行したことになります。

この申出は、相続人が複数いる場合でも単独で申し出ることができ、申出をした相続人のみが義務を履行したことになります。
一方、この申出は「私は登記名義人の相続人のひとり」と名乗りでているだけなので、この申出をしたとしても不動産の所有権を取得したことにはなりません。相続人として不動産の所有権を第三者に主張するためには、正式な相続登記を申請する必要があります。

過去に相続した不動産も対象

相続登記の義務化は、すでに相続済の不動産も対象になります。
過去に相続した相続登記未了の不動産をお持ちの方は、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に登記を済ませなければなりません。

今回はここまで!

次回は手続きのお話や相続登記の義務化が空き家問題にどうかかわってくるのか解説します!

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