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お待たせしました!相続登記義務化を解説②

今回は、前回の続き!
令和6年4月1日からはじまる「相続登記の義務化」について、手続きの概要や補足情報を解説していきます!
「相続登記」について知りたい方は、ぜひ前回の投稿をご覧ください!

知って損しない「相続登記の義務化」関連知識

手続き

相続登記には、大きく分けて次の3つがあります。
・法定相続分による相続登記
・遺産分割による相続登記
・遺言による相続登記

申請する相続登記によって必要な書類も変わります。
手続き自体はご自身でも書類を集めて行えます。しかし、手順が複雑であったり専門知識を要したりするため、労力や手間を考えると司法書士に依頼するのがおすすめです。地域によっても異なるようですが、一般的な相場は3〜15万円程度のようです。
ただし、司法書士は遺産分割調停の代理人にはなれないので、相続人の間ですでに揉め事が起こっているときは弁護士に相談するのも手です。
またちょっとした助言が欲しい程度でしたら、市区町村や司法書士会などが開催している無料相談会や法務局の登記手続き案内を利用してみるのもいいかもしれません。

住所・氏名変更登記が義務化!

今回の不動産登記法改正では、不動産を所有している場合、住所や氏名の変更の登記申請も義務化されます。
不動産の所有者に氏名や住所の変更がある際、変更日から2年以内に変更手続きをする義務が生まれ、怠ると5万円以下の過料の適用対象となります。

住所・氏名変更登記の義務化の施行日はまだ定まっていませんが、令和8年4月までに始まることになっています。

不要な土地は国に渡すことも可能

相続した土地を手放して国に返す「相続土地国庫帰属制度」も令和5年4月27日からスタートしています。
これは、折角の土地が管理できないまま放置されることで、将来的に「所有者不明土地」が発生することを予防するために創設されました。
相続はしたものの、使う予定がないのなら検討してみてもよいでしょう。
ただし、審査手数料や負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があり、国が引き取れる土地にも条件があります。たとえば、建物がある土地や何かのローンの担保として設定されている土地などは引き取ってもらえません。

相続登記の義務化は空き家対策につながる

空き家問題では、役所でも「所有者が分からない」「連絡先が分からない」といった課題が頻繁に上がります。この問題がなぜ起こるのかというと、シンプルに登記をしていないからです。

不動産を持つ方が亡くなったらそれは相続人に引き継がれます。
そして、その相続人が亡くなった場合は同じようにその方の配偶者、子どもや親族というようにどんどん受け継がれていきます。
しかし、相続登記がされないと登記簿上の所有者は亡くなった人のままになり、さらにその状態が長年放置されると相続人の数が膨大になったり、相続人が音信不通になったりします。
つまり、登記をしない期間が長くなればなるほど権利関係が複雑になってしまい、最終的には所有者不明となってしまうわけです。

その結果、相続のタイミングできちんと登記がされていないがために、活用しようとしてもできない空き家や土地が生まれてしまうのです。

所有者が不明の土地は年々増加しており、2040年頃には北海道の土地面積90%ほどの広さにもなると言われています。

今回の相続登記義務化は、空き家問題対策、所有者不明土地対策としては有効なものだといえるでしょう。

最後に

相続登記をしないと、ペナルティがあるだけでなく、自分の子どもやその孫の代へ必要以上の手間や迷惑をかけてしまうことになります。
3年という期間はありますが、登記はなるべく早めにしておくことをおすすめします。

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