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【初心者スタートアップ】商標権を攻める

皆さんどうもお久しぶりです!シャペンです!ん?誰?そんな人いたっけ?という方が大半だと思いますので、軽く自己紹介から入りますね!

・IT系のメガベンチャーで働く20代の一般男性
・赤西仁さんとか、中西圭三さんのファン(※世代じゃない)
・自称パラパラチャーハン評論家

と、ここまで聞いて誰~~~????て感じですが、テンション高めの人なんだな!という認識でokです!ちなみにシャペンという名前は就活でシャーペンを沢山もらったからという単純な事で名付けましたので、深い意味はもちろんありません。。。。。

ハイ!という事で今回は「スタートアップに必要な法務」という事で「商標権」を取り上げたいと思います。

今日のピックアップ (4)

いやいや(笑)シャペンさんいきなり商標権とかどうしちゃったんですか?
ついに人格が変わるクスリでも飲んだんですか?と心配の声がチラホラ聞こえてきますが、安心してください。いたってマジメでございます。

というのも起業を考えている友人がいまして、その友人に感化されてスタートアップの勉強を始めた途端、ハマってしまいまして、、、、、そうだ記事を書こう!となって、今書いています(笑)

ってことなんでぇ!!!

今回は、「社会人になって押さえて欲しい!」をテーマに記事を書きます!
働く中でもし初めて「商標権」という単語が飛び交ったら、すぐにこの記事を参照していただけるようなクオリティを目指して書きます!
(つまり初心者向けってことです!!)

さて、という訳で法務とかなんかいいや、、という方は他の素晴らしいNOTEを探しに。シャペンって変な人!という方は安してこのまま読み進めてください(笑)


知的財産権の旅へレッツらご

とその前に、商標権は知的財産権の中の一つだという事から出発したいと思います!

社会人が覚えるべき知的財産権

こちらは社会人になってから覚えるべき知的財産権の一覧です。
商標権の他にもいろんな法律がありますね。
というかそもそも知的財産権って何?という感想だと思います。

特許庁のHPによると、

知的財産権=知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度

という事らしいです。つまりアイデアや創作物を財産として保護します系の法律を知的財産権と呼ぶんですね。

まぁ確かに、なんでこんな法律勉強する必要があるんや?という疑問が湧いてきそうやけど、例えば新規事業を立ち上げる際に、自分が知的財産権を犯していないか確認する必要はあるやろうし、自分の権利が侵された時に役に立つ知識ではあるから安心してこのまま読み続けてな。

という大まかな外観が分かったところで結局、商標権の兄貴は何を保護してくれるんや?え?はよ教えてくれ??という状態だと思います。

商標権=文字、図形、記号の他、立体的形状や音声を保護する権利。特許庁に提出して認められ、商標登録できれば10年間存続。(更新可)

という内容です。つまりブランド品の名前とかバッグを模倣して作ってはダメだし、有名な商品の名前を勝手に使ったりすると罰せられるということです。

大きな会社になると、社名だけでブランドイメージがついて回るので、売り上げとかにも直結してくると思います。商標権は特許庁に登録をお願いして、認めてもらった場合にのみ保護してもらえます。だからこそ、登録された場合は独占的に商品名やサービス名を使用することが可能となります。


商標権になれないものはどんなもの?

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そんな便利な商標権ですが、当然ながら商標登録できない場合もあります。
そりゃそうですよね。何でもかんでも登録できる世の中じゃポイズンですもんね。
今一度、特許庁のHPに行って確認してみると、全部で3つの場合は登録できないことが分かりました。

商標登録できない商品・サービス
自己と他人の商品・サービスとを区別することができないもの
公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

とまぁこれだけ読んでも理解しにくいと思いますので、
具体例を踏まえながら紹介していこうと思います!

➀の場合は美容室が「美容室」という商品名を登録できないパターンです。
世の中美容室は沢山ありますよね。自分のお店の名前だけを「美容室」として商標登録することは出来ません。

➁の場合は公共性のあるものと同じマークにすることは登録できないという事です。
つまり国旗とか、市区町村の旗に採用されているものと同じものは、混乱を招くので登録できません。

➂の場合は、著名な芸能人の名前とか、どこかの国の元首の写真・イラストとかは商標登録できないよ。という事です。当然ですよね(笑)逆によく他国の偉い人の名前とか登録しようと思えるな、、ある意味で尊敬します(笑)

ちなみに商標権が特許庁から認められた場合は、日本国内のみで効力を発揮します。
つまり外国に行った場合は、その国の法律に従うことになりますので、注意してくださいね!


商標権を侵害された場合は?

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商標権を獲得しておくのってすごく大事なんだね!とここまで理解できたところで、
もし自分の商標権が侵害されていた場合の対処法を最後に紹介したいと思います。

やり方は大きく2つに分けられます

商標権が侵害された場合の対処法
差止請求を求める(使用中止を求める)
損害賠償を請求する

まずは➀の差止請求に関してです。相手が無断で勝手に模倣商品を売っていたり、あまりにも似すぎているブランド名を使用している場合には、警告書を送ることができます。

この警告書というのは、簡単に言うと「私の商品は商標登録されているので無断で使うのやめてね」という文章です。もちろん最初から裁判所に行って裁判を行うのも良いですが、めっちゃ×100面倒なので緊急を要する場合以外はまずは警告書を送付というのが一般的なのかと思います。

と、そうはいっても、警告書を送付してもすぐに解決するケースがいつもではないし、なんならもっと争いにヒートアップする事にもなります。

そんな時は、仮処分という秘密兵器を使用します。

この仮処分というのは、とりあえずまだ決着ついていないけど、裁判所から相手側の商標の使用を中止させよ!と命令させる技です。この仮処分は現実的に見ても多くの場面で使用されているので、覚えておくといいでしょう。

しかし仮処分を決定した後で、訴訟で負けてしまうと、その分の損害賠償を背負うことになるので注意が必要です。まぁ、でも自分が正しいと証明できる時は仮処分使うべきだと思いますが、さすがにこの時点でプロの弁理士さんと何回か相談していると思うので、仮処分の決断前にもう一度相談されてる事を強くオススメします。

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➁は損害賠償を請求する流れです。実は損害賠償の求め方には大きく3種類あることはご存じでしたか?あんまり覚えてもしょうがないので気になる方はググってみてくださいね!

大体の求め方はこんな感じ

侵害者が販売した数×商標権者が売る場合の利益
新会社が商標権を使う事で手にした利益分
ライセンス料に当たる金額

正直覚えなくて大丈夫なのと、それよりも自分が早いうちから商標登録を行ったり、商標権を犯していないか確認するほうがよっぽど大事です。

特許情報プラットフォームでは、検索するだけで商標権や特許権が既に存在しているか確認できるサイトです。まずはこの法律の存在を知って、自分が犯罪者にならないように気を付けていきましょう!

最後に

久しぶりにNOTE書いたら頭の中が整理されたと同時に疲れがハンパねぇっすが、皆さまお元気でしたでしょうか?コロナも落ち着いて外に出ようとしても寒いので、お家ニート爆誕しておりますおやすみなさい。。。。今後はスタートアップ系の記事を書いていきますので、また温かい目で読んで頂けると幸いです!

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