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成年後見制度の法定後見制度とは - 家庭裁判所での手続きについて

成年後見制度は主に2種類あります。


1つ目は「任意後見制度」で、これは自身の判断能力が衰える前に、将来的に不十分となったときに備えるものです。


2つ目は「法定後見制度」で、これはすでに判断能力が不十分となった方々のために、家庭裁判所が後見人を任命し、支援を提供する制度です。

前回の記事では、1つ目の「任意後見制度」について解説しました。


今回の記事では、2つ目の「法定後見制度」について解説します。

法定後見制度とは

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な人を対象にした制度です。現在、成年後見制度の利用の大半は法定後見制度です。法定後見制度には、判断能力の状態により、重い方から「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。

法定後見制度の三類型



法定後見制度を利用するには


まず本人またはその代理人が、本人の住所地の家庭裁判所に対し後見開始の申立てを行う必要があります。ここでは、その人の身体や精神の状態、生活状況などを詳細に説明し、後見を開始する必要性を裁判所に示す作業となります。




申立てができる人

本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代って市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。




報酬について

成年後見人等が行う活動に対する報酬は、家庭裁判所がその人の活動内容や後見を受ける人の資産状況などを考慮して決定します。これにより、適切な報酬が支払われ、後見を受ける人の権利が守られます。




成年後見監督人について

家庭裁判所は必要に応じて、成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を選任します。これは、成年後見人等の業務が適切に行われていることを確認し、その人の生活の質を保証するための重要な手段となります。

このように、法定後見制度は成年後見制度の中でも多くの人々に利用されています。その理由は、この制度が様々な生活状況や判断能力の状態に応じて、適切な支援を提供し、その人の生活を守るための柔軟な手段を提供しているからです。詳しく理解し、必要な場合には適切に活用することで、自分自身や大切な人の生活をより安全で安心なものにすることが可能となります。




詳しく調べるには


具体的な申立て方法や後見開始の審判、成年後見人等の選任については、専門家や家庭裁判所に問い合わせて詳しく調べることをお勧めします。また、家庭裁判所のウェブサイトには、法定後見制度に関する詳細な情報や手続きの流れが記載されていることもありますので、一度ご確認ください。


また、成年後見制度や法定後見制度を理解することは、自分自身が将来必要となったときや、親族や親しい人が必要としたときに備える意味でも非常に有益です。その際は、この記事を参照にして、何が必要でどのように進めるべきかを理解するための一助としてください。


判断能力が低下した際に必要となるサポートを理解し、法定後見制度の活用について知識を深めることで、人々の生活を守るための一歩を踏み出すことができます。

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