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成年後見制度の任意後見制度について


成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活での判断能力が欠如している方々の権利を保護するための制度です。この記事では、その役割と種類について、詳しく解説します。

成年後見制度とは


2000年4月に開始された「介護保険制度」により、認知症や精神障害者が自分自身で介護サービスの提供者と契約し、必要なケアを受けることが可能となりました。

しかし、判断能力が不十分なために、自分自身での契約が難しい方々のために、成年後見制度も同時に導入されました。介護保険制度と成年後見制度は、高齢者の生活を維持するための重要な支柱となっています。


成年後見制度は主に2種類あります。


1つ目は「任意後見制度」で、これは自身の判断能力が衰える前に、将来的に不十分となったときに備えるものです。


2つ目は「法定後見制度」で、これはすでに判断能力が不十分となった方々のために、家庭裁判所が後見人を任命し、支援を提供する制度です。


任意後見制度では


自分自身の判断能力がまだある間に、選んだ代理人に対して、自分が選んだ内容(財産管理や身上監護など)について、公証役場で公正証書によって契約を作成します。


任意後見制度には3種類ある


任意後見制度には「将来型」「即効型」「移行型」の3種類があり、現在、最も多く利用されているのは移行型です。


将来型は、判断能力が低下したときに任意後見契約が発効しますが、発効までの見極めが難しく、その間に見守りが必要となるという欠点があります。

即効型では、契約後すぐに任意後見人を任命しますが、契約の有効性等に問題が発生しやすいというデメリットがあります。

移行型は、見守りや財産管理等の委任契約と任意後見契約を一緒に行う形式です。しかし、こちらのデメリットとして、本人の判断能力が低下しても、任意代理契約による財産管理が続き、任意後見監督人の専任の申立てがされないという点があります。


成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の権利を保護し、日常生活の質を向上させるために設けられています。その種類や特徴を理解することで、自分自身や家族の将来のための準備を行うための一助となるでしょう。

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