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生命保険講座(約款と法律):2020(令和2年)解説

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2020年(令和2年)10月から11月にかけて行われた生命保険講座(約款と法律)のフォームA〜Cまで全フォームの解説をしています。
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生命保険講座(約款と法律2020(令和2年)フォームA)解説

生命保険講座(約款と法律2020(令和2年)フォームA)解説

<ここからは正しいものを選ぶ問題です>

[21]正解ア

イ:【白地慣習法説】は、付合契約化せざるを得ないような性質を有する保険契約については、特別の事情がない限り当事者は保険者が使用する保険約款の内容を契約内容として契約を締結するということが慣習法となっているという説である。

ウ:【慣習法説】は、保険約款の各条項は保険取引において慣行的に反復して使用されることにより、その各条項がいわば慣習法

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生命保険講座(約款と法律2020(令和2年)フォームB)解説

生命保険講座(約款と法律2020(令和2年)フォームB)解説

<ここからは正しいものを選ぶ問題です>

[21]正解ウ

ア:「要物契約であるといえる」の記載が誤り。保険契約は保険契約者と保険者との合意によってのみ成立し、第1回保険料相当額の払込などは保険者の責任開始の要件であるにすぎず、要物契約ではないと解される。

イ:「要式契約であるといえる」の記載が誤り。契約の存在や内容を明確にして大量の事務処理の便宜をはかるためであり、このことをもって生命保険契約

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生命保険講座(約款と法律2020(令和2年)フォームC)解説

生命保険講座(約款と法律2020(令和2年)フォームC)解説

<ここからは正しいものを選ぶ問題です>

[21]正解ア

イ:「1人であることを要する」の記載が誤り。1人であることを要しない。

ウ:「損害保険契約と同様、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等が問題となるが」の記載が誤り。損害保険契約と異なり、被保険利益の存否やその価額としての保険価額等は問題とならない。

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