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【医療経営士】医療費適正化計画〜地域医療構想

この記事では、昨今話題になっている「医療費」についての取り組みを解説します。また医療費適正化計画は地域医療計画と密接に関係していますので、併せてお話しいたします。

医療費適正化計画

【根拠法】高齢者医療確保法

高齢者医療確保法では、制度の持続可能な運営を確保するため、国と都道府県が保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医療費の適正化を進めるため、6年を1期として、国において医療費適正化基本方針を定めるとともに、都道府県において医療費適正化計画を定め、取組を進める。

第一期:2008〜2012年度 ※5年を1期
第二期:2013〜2017年度  ※5年を1期
第三期:2018〜2023年度 ※6年を1期

※6年を1期としたのは診療報酬・介護報酬の改定タイミングにあわせるためです

【目標】

①住民の健康の保持の推進に関する事項
  (特定健診・保健指導の推進)

②医療の効率的な提供の推進に関する事項
  (後発医薬品の推進や重複投薬の適正化など)

【第三期 医療費適正化計画の概要】

①入院医療費は都道府県の医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計し、
②外来医療費は、糖尿病の重症化予防、特定健診・保健指導の推進、後発医薬品の使用推進、医薬の適正化使用による、医療費適正化の効果を織り込んで推計する

地域医療構想

【根拠法】医療介護総合確保推進法

地域医療構想とは、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、病床機能の分化・連携を進めるために医療機能ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

①厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作成(平成27年3月発出)

②医療介護総合確保推進法により、平成27年4月より、都道府県が「地域医療構想」を策定

二次医療圏単位での策定が原則

機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」で議論・調整

【実現プロセス】

<STEP1>
医療機関が「地域医療調整会議」で協議 → 機能分化・連携

<STEP2>
都道府県は「地域医療介護総合確保基金」を活用して、医療機関の機能分化・連携を支援

<STEP3>
①地域で既に過剰になっている医療機能への転換
 →転換中止命令(公的医療機関)および要請・勧告(民間医療機関)
②協議が整わない場合に、地域で不足している医療機能を担うよう指示(公的医療機関)および要請・勧告(民間医療機関)
③病院開設許可に条件を付与
④稼働していない病床の削減を命令(公的医療機関)および要請・勧告(民間医療機関)

※①〜④については都道府県の医療審議会の意見を聞く

※勧告・命令・指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表、地域医療支援病院の承認の取消しを行うことができる

今回の記事は以上になります。
<STEP3>で記載した公的医療機関と民間医療機関の違いについては、頻出問題となるので、必ずチェックしておいてください。

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