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人事トラブル相談所㉕「営業部長が社有車で19歳JDとラブホにイッテるんだけど!?~まさか、アナタは瀬戸際のダイヤ君?~」




「JKといえば、女子高生」


「JDといえば、女子大生」


「SDといえば、瀬戸大也」


「TLといえば、トップレス」


「MBといえば、マイクロビキニ」




そして・・・


「PKAといえば・・・・」




プラダを着た悪魔の人事です。



そろそろ迷惑防止条例違反とかで送検されそうですが・・・
表現の自由という権利を主張して今日も頑張っていきます。


最近、書き出しから、内容まで本当に人事なのか、おまえ?!
と、たくさんのお声やファンレターをいただいており恐縮です。

真面目に書こうと思えば、書けるんですよ・・・一応。
でも、同業者の人たちって堅いし、差別化にもならんしなと。

単なる天邪鬼気質なだけですね、はい。


さて・・・

会社にいるいつも偉そうにハンコだけ押してる妻子持ち部長とかが・・・

Twitterの裏アカ使い、業務中JD乗せてラブホに行ってたらどうします?!
しかも、社有車で・・・。


引きますか?

もしや、アナタもやってますか?


まぁ、今どきのOLさんたちも、定時で上がったあとに・・・
別のお仕事にそそくさと行くのを間近で見てると・・
なんとも思わないですかね?


ラブホテルって?


一緒に行った相手はさておき・・・

皆さんも一度や二度、毎月、毎日通われているラブホテル。


ラブホって聞くと・・・
「うわーー風営法だーー!」とかいいますが・・


厳密にいうと・・・

ラブホテルでも「旅館業法」「風営法」の適用で異なるんですよね・・・
ちなみに、ラブホは「レジャーホテル」とも言います。

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一概に「ラブホ=風営法」ではないので、きちんと理解してくださいね。
結構これ、当時者の方に対して失礼にあたるので・・・。

なお、風営法適用のホテルは、下記のような体型に位置づけられています。
いわゆる「4号該当だね、うちは」なんていうのは、こっちサイドのお話。

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風営法適用ホテルの判別の代表としては・・・

フロントが無くて完全無人精算機対応とか・・・
回転式ベッドがあったりとか・・
変なオモチャ販売機がおいてたりとか・・・

そんな感じです。。

フロントのオバチャンと相対するところは旅館業法適用が多いですね。

大して変わらないでしょ、同じホテルなんだし。。っていうけど・・・

オーナーさんからすると、助成金とかも風営法だと適用外だったりと・・
それなりにあるんですよ・・メリ・デメとか。。


なんか、話それましたね・・・( ゚Д゚)

社有車の不正利用


ということで・・・

部長が業務中にJD乗せてラブホいって遊んでたってネタですね!
(ネタではなくトラブル事例か・・・)

今のご時世って・・社有車にも普通にGPS搭載とかありますし・・
バレない。と思っていても、バレてますからね。。


こんな不埒な部長さんがやっている行為に論点はいくつかあると思います。

①業務していない時間に対する控除(ノーワークノーペイなど)
②業務中にJD乗せて不適切行為をしていることへの処分
③ETCカードなどの使用分請求
④事故などがあった際の責任


①業務していない時間に対する控除

実際に部長クラスなので、ノーワークノーペイといっても・・・
管理監督者という概念によれば、あまりここは論点にならないかもですね。

ただ、一般クラスの人がやっている場合は、当然に控除されても文句は言えないかと思いますが・・・

この辺りも控除する際には、事前に事情説明して控除するからね。と同意をとってからやっておいたほうが無難でしょうね。。


②業務中にJD乗せて不適切行為をしていることへの処分

これは、いわゆる就業上の怠慢や社員としての不適格な部分としては確実に負けるでしょう。。

度合いや回数や普段の行為にもよりますが、おそらく軽度な懲戒処分くらいは食らわせておいた方がいいのではないでしょうか。

業務中ですし、社有車も不正使用していますからね・・・。
どちらにせよ、社内でのあだ名が「JDさん」とか「フリンピック」とかになるのはやむを得ないでしょうね( ゚Д゚)


③ETCカードなどの使用分請求

意外と実務ではこの辺りも確認が必要になるかもですね。

近場だとマズイから・・あえて高速使って遠くに行ったり・・
送迎をしたり・・などが考えられます。

もちろん、この辺りの不正使用分(+ガソリン代)なども請求対象となりえるでしょう。


④事故などがあった際の責任

今回は業務中に使用していますが、仮に休日に社有車を私的に使用して事故などを起こした場合も少し厄介な問題になりえます。

仮に、業務外で社有車を利用している場合に、交通事故等を起こした場合には、「使用者責任」(民法715条)および「運行供用者責任」(自賠責保障法第3条)が適用され、会社に損害賠償等の支払義務が生じる可能性があります。

その理由としては、交通事故における被害者保護の観点から、裁判上その責任条件についての適用範囲と内容が拡大されており、業務上の使用でなくても、外観上業務を遂行していると見られる場合には、事故車を従業員に使用させていた会社の責任を認める「外観責任理論」が適用されるためです。
(見た目がすべて。論ですかね?w)

よって、個人所有車で事故を起こした場合と異なり、社有車を利用して事故を起こした場合は、会社への影響等も少なからずあるものと考えられる。

以上より、このあたりの重要性もきちんと認識させておくなど、それなりの対応が必要になるんではないでしょうか。

あとは、社内規程整備や運用面の確認が必須でしょうね。


さいごに



ということで・・・簡単にですが・・・

業務中に社有車でJD連れてラブホ行った妻子持ち部長のネタとそれに関する人事視点でのお話となります。。


ラブホテルという・・・

「密」な空間で「密着」して「秘密」な関係値を保ちながら「濃厚な接触」をすることは、さぞ楽しいことは理解できるんですが・・・

こんなご時世ですからね・・・


「密」なことばかりしてると、やっぱり暴かれるんですよ。

己の身分と行動は、弁えていきましょうね・・・








SDさん・・・(>_<)



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