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36協定作成してますか?

こんにちは。

平山聡(ひらやまさとし)です。

今回は、「36協定」(サブロクキョウテイ)についてお話したいと思います。

36協定とは

「労働基準法に定める1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数」を超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
労使協定とは、使用者と労働者との間で締結される、書面による協定のことであり、前文の内容が労働基準法第36条に規定されているため、「36協定」と呼ばれています。

よくあるご質問①

「ウチの会社は1日の所定労働時間が7時間なんだけど、7時間超えて残業させるんだったら36協定を作成しないとダメなんだよね?」
⇒36協定の作成義務が生じるのは、「法定労働時間(ex.1日8時間)」を超えて労働させたり「法定休日(ex.1週1日)」に労働させる場合です。従いまして、「所定労働時間(7時間)」を超えても「法定労働時間(ex.1日8時間)」を超えなければ36協定作成の必要はありません。

よくあるご質問②

「従業員数が10人未満だったら36協定は作成しなくてもいいんだよね?」
⇒従業員数10人未満で作成義務が無いのは「就業規則」の場合です。「36協定」は労働者がたとえ1人だとしても、時間外労働又は休日労働を命じる場合には届出が必要です。

よくあるご質問③

「労働基準監督署へはいつまでに届け出ればいいの?」
⇒36協定には「協定の有効期間」を記入する欄があります。有効期間の始期より前に労働基準監督署へ届け出てください。

最後に

36協定の作成については上記以外にも細かなルールがあるので、作成に不安がある場合は社会保険労務士へご相談いただくことをお勧めいたします。

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