見出し画像

雇用契約と業務委託契約の違いとは?

こんにちは。

平山聡(ひらやまさとし)です。

雇用契約と業務委託契約の違いについて

人を採用する際に「(雇用契約ではなく)業務委託契約で契約を結べないか?」とお問い合わせをいただくことがあります。

結論としては、実態を踏まえる中で「労働者性の有無」を判断の上、労働者性が強いということであれば雇用契約で契約を締結することになります(つまり、労働基準法等の労働関係法規が適用されます)。

ちなみに、契約上は業務委託契約であっても、実態として「労働者性有り」と判断されるようであれば、働いている方は「労働者」とみなされます。

「労働者性の判断基準」とは

労働者性の有無を判断するにあたっては、以下のような要素について、総合的に判断することになります(YESが多いと労働者性が強い傾向となる)。
① 業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けているか?
② 「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがあるか?
③ 勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されているか?
④ (契約上)本人に代わって他の者が労務を提供することが禁止されているか?
⑤ いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給されるか?
⑥ 業務に使用するPC等は「使用者」が手配しているか?
⑦ 他社の業務に従事することが制度上制約されているか?
⑧ 採用、委託等の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとんど同様であるか?
⑨ 報酬について給与所得としての源泉徴収を行っているか?
⑩ 労働保険の適用対象となっているか?
⑪ (就業規則に定める)服務規律を適用しているか?
⑫ 退職金制度、福利厚生を適用しているか?

良かったら参考にしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?