1日7時間勤務だと、いつから割増賃金支払うの?
こんにちは。
平山聡(ひらやまさとし)です。
先日、あるクライアントから以下のご質問をいただきました。
【前提】
・1日7時間労働の雇用契約を結んでいる労働者がいる。
↓
【質問】
・7時間の労働時間を超えたら法律上、割増賃金を払のか?
結論から申し上げると、7時間を超えただけでは割増賃金を支払う義務はありません。
割増賃金に関する定めは、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)にあります。
簡単に言うと「1日8時間超えた分」について割増賃金を支払うことになります。
所定労働時間(今回のケースでいうと7時間)を超えた事のみをもって、割増賃金の支払い義務は発生しません。
よかったら参考にしてみてください。
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