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1日7時間勤務だと、いつから割増賃金支払うの?

こんにちは。

平山聡(ひらやまさとし)です。

先日、あるクライアントから以下のご質問をいただきました。

【前提】
 ・1日7時間労働の雇用契約を結んでいる労働者がいる。

   ↓
【質問】
 ・7時間の労働時間を超えたら法律上、割増賃金を払のか?

結論から申し上げると、7時間を超えただけでは割増賃金を支払う義務はありません。

割増賃金に関する定めは、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)にあります。

簡単に言うと「1日8時間超えた分」について割増賃金を支払うことになります。

所定労働時間(今回のケースでいうと7時間)を超えた事のみをもって、割増賃金の支払い義務は発生しません。

よかったら参考にしてみてください。

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