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【朗報】障害厚生年金を受け取れる人が増えます【制度改正】

以下は共同通信社が出した記事の引用である。

障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類がある。障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給される。

 だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになる。

 支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円。厚生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月十数万円受け取れることが多い。また、障害が最も軽い3級では基礎は支給されないが、厚生は受け取れるというメリットもある。

 初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていた。厚労省は厚生年金の加入期間が一定以上ある場合や、退職から短期間の場合は、初診日が国民年金加入中でも厚生の支給を認めるといった案を検討する。

 ただ、対象となるのは制度改正後の新規受給者で、現在の受給者には適用されない見通しだ。

 初診日によって年金の種類が決まる仕組みは1985年改正の法律に基づいている。

https://www.rosei.jp/readers/article/83473

つまり、精神科の初診日に国民年金しか加入していなかったとしても、厚生年金に加入した期間が一定以上あったり、会社から退職したあとすぐの初診日だったりした時に障害厚生年金を受け取れるチャンスが生まれるということだ。

私の場合は大学生時代に精神科の初診日があり、障害の程度も3級なので障害年金を受け取れるチャンスがなかった。しかし、この制度改正によって、アルバイトなどをして厚生年金の加入期間を作ることができれば障害厚生年金3級を受け取れるチャンスができたということになる。これは自分だけでなく、他の多くの人にとっても朗報だろう。具体的には、
・初診日が国民年金加入期間である
・障害の程度が3級である
以上の2点の条件を満たす人にとっては障害年金を受け取れるチャンスができたことになる。これまでは上記のような人は障害年金を受け取れるチャンスがなかった。なぜなら障害基礎年金は2級からしかないので受給条件が厳しかったからだ。例えば大学生時代にうつ病になって精神科に通院するようになり、ある程度回復した後も通院しながら仕事を続けているような人は、仕事ができているために障害年金2級の受給条件に当てはまらず、また通院を継続しているため障害年金の社会的治癒を主張することもできなかった。つまり上記のような人は制度の狭間におり、制度の救済の対象外になってしまっていた。

しかし2025年の制度改正によって、これらの人にも障害年金を受給できるチャンスができるだろう。通院していても厚生年金の受給期間がある程度あれば障害厚生年金3級の受給チャンスが生まれたからだ。通院しながら頑張って仕事を続けている人が報われるようになったということだ。もちろん、「厚生年金の加入期間」がどれくらいあれば受給が可能になるのかといった具体的な話が出てきていない。しかし、精神科に通院しながらなんとか仕事を頑張っている人が正当に報われるようになる可能性が出てきたことは特筆すべきことだろう。

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