林朋寛

まつろわぬ弁護士。 札幌で弁護士をしています。(札幌弁護士会所属) 北海道コンテンツ法…

林朋寛

まつろわぬ弁護士。 札幌で弁護士をしています。(札幌弁護士会所属) 北海道コンテンツ法律事務所 https://www.sapporobengoshi.com/

最近の記事

弁護士に依頼を放置された

弁護士と委任契約をして着手金を支払ったのに、依頼した案件を放置されたという話は、以前からしばしば聞きます。そういった放置事案では、放置したことをごまかすために判決書などを偽造したというものもあります。 本物の判決書を見たことがない人をだますとはいえ、判決書を装った文書を作成するのはそれなりに手間がかかるでしょう。さらに偽造した判決書の内容が敗訴なら控訴をどうするのかの話をする必要があるし、勝訴なら判決で認められた内容(金銭を支払えとか登記しろ等)を実現するための段階に進むこと

    • 【一審判決】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

      私が原告となって、札幌弁護士会を被告として提訴した不当利得返還請求訴訟の一審の判決の言渡しが札幌地裁でありました。 結論としては、全部敗訴でした。 来週には控訴をする予定です。 一審の判決書のPDFは以下に公開しております。判決書は40頁あります。 よければ投げ銭代わりにご購入ください。

      ¥100
      • 退職代行の業者

        5月ころは退職代行の業者を取り上げるニュースが割と多かった印象です。 夏になり、新卒が入社して退職したくなって退職代行業者を利用する繁忙期は終わったのでしょうか。 退職代行の業者ができること退職代行の業者(会社)は、退職希望の人から依頼を受けて退職したい勤務先に電話をして退職の意向を伝える業務をしているようです。 退職代行の業者が、依頼者の退職の意向を電話で伝えるメッセンジャーの業務をするのに留めているのは、弁護士法や行政書士法の違反の犯罪にならないようにしているためと考え

        • 裏アカを作ると誤爆の危険

          インスタグラムやツイッターなどのSNSで、本アカウントの他に、裏のアカウント(裏アカ、裏垢)を持つ人がいます。裏アカは大抵は匿名です。 表の本アカウントに、裏アカで投稿するつもりの内容を投稿してしまうことがあります。いわゆる誤爆です。 芸能人や有名人は特に、誤爆してしまうと たとえ一瞬の投稿で消したとしても直ちにスクショされて拡散されてしまいます。 最近でも、インスタグラムのストーリーに非公開の裏アカに載せるつもりであったと思われる内容を、表のアカウントに投稿してしまってネ

        弁護士に依頼を放置された

          自衛隊を憲法に明記する動きについて

          岸田政権が(あるいは自民党が)自衛隊を憲法で明記する内容での憲法改正を準備しているとの話がありました。9月に自民党の総裁選があるので、それに向けた動きという見方があるようでした。 岸田自民党総裁の保身のために利用されるとすれば、自衛隊・自衛隊員もお気の毒です。 (その後、岸田氏が自民党総裁選に出ないと表明したので、今回は憲法改正の話はうやむや、先送りになったのかもしれません。) これまで、我が国において、自衛隊は合憲であるとされ、合憲合法の組織として扱われています。警察予備

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          緊急事態条項は”詐欺”です

          少し前に、緊急事態条項で憲法改正を主張するのは詐欺だという内容で動画を作成して公開しました。 緊急事態を口実に国会議員の任期を延長する、つまり選挙を先延ばしにして実施しないようにできるのは、国会に対する民意の反映を弱くして国会を実質的に形骸化するものです。ナチスの全権委任法の日本版でしょう。

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          遺留分というおかしな制度

          遺言を残しても自分の意思が全て反映されない自分の死後に自分の財産をどのように相続してもらうか、贈与してもらうか等を遺言に残していても、100%意思とおりにならないことがあります。 それが「遺留分」(いりゅうぶん)という制度です。 遺言を残して自分の財産の分配等について自分の意思を残していても、法定相続人の相続分の何割かは「遺留分」として保護されることになり、その遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額請求を主張されるおそれがあります。 相続人人が亡くなると、相続が始まります。

          遺留分というおかしな制度

          札幌市立の中学校の情報漏洩

          北海道新聞から取材を受けて、コメントがちょっと出てる記事が今日(6月19日)の第2社会面とネットに載ってます。 札幌市立中情報流出 ネット上で再転載579件 SNSなど市教委確認:北海道新聞デジタル 今回の中学校の件で言えば、あまり大事にすると、生徒たちが大変なことになったと余計に負担に感じないかと思います。 生徒さんには、個人が特定できるように拡散されていない情報については、そんなに気に病むことではないでしょうし、小学校の教員の評価なんかは公平公正なものとは期待できま

          札幌市立の中学校の情報漏洩

           【原告準備書面6】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          6月6日にあった第4回口頭弁論期日で陳述した「原告準備書面6」です。期日の前に提出された被告の準備書面2に対する反論等の内容の書面になります。(被告の書面は公開しません。) この期日で結審して、判決日は9月12日です。 裁判長によれば、裁判所も少し検討に時間が欲しいということで、少し先の9月に判決となりました。あっさり棄却されるような訴えではないということで、少しホッとしました(笑) 令和5年(ワ)第2440号 不当利得返還請求事件 原告 林 朋寛 被告 札幌弁護士会

           【原告準備書面6】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          【原告準備書面5】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          先日の第4回口頭弁論期日で陳述済みの「原告準備書面5」です。 どうして不当利得の問題になったか、つまり、各会費等の根拠が無いということになったのかは、「原告準備書面5」第2でシンプルにまとめているように、必要な日弁連の承認や総会決議がなされなかったことによります。 令和5年(ワ)第2440号 不当利得返還請求事件 原告 林 朋寛 被告 札幌弁護士会 原告準備書面⑸令和6年5月27日 札幌地方裁判所 民事第3部合議係 御中 原告  林  朋 寛  第1 問題点の整理

          【原告準備書面5】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          【原告準備書面4】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          昨日(令和6年6月6日)の第4回口頭弁論期日で陳述した「原告準備書面4」です。 すずらん基金に札幌弁護士会が支払う原資とされるすずらん会費について、弁護士会の目的の範囲外であること等の予備的主張です。 令和5年(ワ)第2440号 不当利得返還請求事件 原告 林 朋寛 被告 札幌弁護士会 原告準備書面⑷令和6年5月12日 札幌地方裁判所 民事第3部合議係 御中 原告  林  朋 寛   すずらん会費についての令和5年決議は会則94条3項違反で無効というべきところ、仮に

          【原告準備書面4】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          【原告準備書面3】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          令和6年4月25日の第3回口頭弁論期日までに、被告(札幌弁護士会)の側から準備書面1が出ておりました。被告の準備書面1に対して、こちらからの原告準備書面3を第3回期日に用意できたので、期日の当日に提出しました。期日当日に提出したので、陳述は次回期日ということで、本日(6月6日)の第4回口頭弁論期日で陳述となりました。 今日の期日では、こちらからは原告準備書面3の他に、期日間で提出していた原告準備書面4〜6も陳述し、被告からは準備書面2の陳述がありました。本日で結審となり、判

          【原告準備書面3】札幌弁護士会に対する不当利得返還請求訴訟

          フリーランス新法の施行に備える

          昨年令和5年に成立したフリーランス新法、フリーランス保護法などと呼ばれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は、今年令和6年11月1日に施行される予定です。新法について、ざっくりまとめます。細かいところは、弁護士に相談するなどして確認してください。 社外の事業者に業務委託をする企業は、このフリーランス新法に備える必要があります。 「委託」は注文する側、「受託」は注文を受ける側(フリーランス側)です。 フリーランス新法が適用される委託事業者・受託事業者は限られ

          フリーランス新法の施行に備える

          函館弁護士会の道弁連脱退の問題(昭和40年)

          私が札幌弁護士会を訴えた不当利得返還請求訴訟で、被告の札幌弁護士会から、過去の道弁連会費の経緯の証拠として『道弁連五十年の歩み』(1990年・平成2年)という書籍の一部が提出されています。 この書籍の中に、昭和40年(1965年)に函館弁護士会が北海道弁護士会連合会(道弁連)を脱退する総会決議をしようとした件が載っていました。 弁護士会が弁護士会連合会を脱退しようとした事例として珍しいので紹介します。 上記書籍20頁21頁によると、昭和39年ころに最高裁が札幌高裁函館支部な

          函館弁護士会の道弁連脱退の問題(昭和40年)

          詐欺の被害者の2次被害

          法律事務所(弁護士の事務所)が国際ロマンス詐欺などの詐欺の被害者多数から依頼を受けて多額の着手金を受領したのに、実際には事件の処理をしない等の問題が生じています。 問題が生じている法律事務所は、ネット上で広告を展開して多数の相談者を集めているところが多いようです。 (国際ロマンス詐欺というのは、SNSやマッチングアプリなどで知り合った”外国人”とメッセージのやり取りをして恋愛感情を抱かせて、色々と理由をつけて送金させる手口の詐欺です。) 一部の法律事務所によって、詐欺の被害

          詐欺の被害者の2次被害

          グーグル広告で損していたこと

          事務所ホームページやペライチで作ってみたLPをGoogleの広告に出していました。 クリック数はそれなりにあったので広告費はかかってましたけど、その割に反応が少ない気がしていました。 Google広告はクリック数で広告費が発生するので、問い合わせにつながらないクリックは、広告を出す方からすると無駄なものになります。 よくよく調べてみると、Google広告は、検索結果のリストだけでなく、地図(マップ)でも表示されていて、マップでのクリックがほとんどという状態でした。 弁護士(

          グーグル広告で損していたこと